ルフィ強盗団の広島事件 懲役14年判決 

ルフィ強盗団の犯行について、次々と実刑判決が下されています
2022年12月21日、広島市西区の時計店に押し入り、店主ら3人に暴行を加えた上で現金や腕時計などおよそ2700万円相当などを奪った事件で、逮捕されていたルフィ強盗団のメンバーである埼玉県朝霞市の栗原翔被告(28)と同県越谷市の宇佐美巴悠被告(22)に対し、広島地裁は懲役14年の判決を言い渡しています(求刑は懲役16年)
2人とも闇バイトに応募して強盗に加担させられたわけですが、それが減刑の理由にはなりません


おととし、広島市西区の高級時計店で起きた強盗事件で、強盗致傷などの罪に問われた男2人に広島地裁はそれぞれ懲役14年の判決を言い渡しました。
判決などによりますとインターネット契約外交員の栗原翔被告(28)と飲食店従業員の宇佐美巴悠被告(22)はおととし12月、男6人と共謀して広島市西区の高級時計店に押し入り店主など3人に重軽傷を負わせ、現金や腕時計などおよそ2700万円相当を奪った罪に問われています。
7日の裁判で日野浩一郎裁判長は「強盗の計画と分かっていたのに報酬のために実行に加わっている」と指摘。
さらに、「被害者の苦痛は計り知れず、経済的な損失も大きい」などとして栗原被告と宇佐美被告に懲役16年の求刑に対してそれぞれ懲役14年の判決を言い渡しました。
この事件をめぐってはフィリピンから強制送還された指示役の男3人が逮捕・起訴されているほか実行役の当時18歳だった男にはすでに懲役11年の判決が言い渡されています。
(テレビ新広島の記事から引用)


被告は被害に遭った時計店に謝罪文を送り、反省の態度を示していたそうです。が、被害金額や負傷した店主らの治療費など弁済することもできず、情状酌量の余地はほとんどなかったのでしょう。それでも求刑の懲役16年に対して2年割引いた判決ですから、裁判官としては多少なりとも考慮した結果、と思います
2人の被告がこの件で約2700万円相当を奪ったとされますが、報酬として受け取ったのは10万円以下だったのではないかと推測します
手にした報酬が10万円だとしても、罪が軽減されたりはしません
「オレたちがそんなに悪いことをしたのか」と不満を抱こうと、判決が変更になったりはしないのであり、強盗致傷として懲役10年以上の刑期を言い渡されるのは当然です。強盗や強姦といった「強」のつく犯罪は刑罰が重いのです。ここは重要ですから(テストには出題されませんが)
記事によれば、もう1人の実行犯は18歳だったそうですが、懲役11年です
18歳の被告にすれば、懲役11年はあまりに長い刑務所生活だと感じるのでしょう。あれやこれやと遊び歩く時間が奪われるのですから

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