女性教諭が自殺 宮城県教育委員会の無責任
ブログの記事にはラベルを設定できるので、この件は一般的なニュースではなく「事件を考える」とのラベルを貼っておきます
前回も取り上げたように、宮城県の県立高校の女性教諭が59歳の男性教諭によるパワーハラスメントを繰り返し受けた結果、自殺しています
宮城県教育委員会は男性教諭を停職3か月という、ぬるい懲戒処分にしただけで教壇に復帰させるつもりのようです
宮城県内の県立学校に勤めていた女性教師(30代)が同僚の男性教師(59)から、パワーハラスメントを受けた後、自殺した問題で、宮城県教育委員会が男性教師を「停職3ケ月」の懲戒処分としたことについて、報道陣から疑問の声が相次いだ。「パワハラ」と「自殺」の因果関係を認めながらも、なぜ最も重い「免職」ではなく、「停職」の処分になったのか。専門家は「時代に合わせた基準改定の必要性」を指摘する。
同僚からの執拗な「パワハラ」で...女性教師"自殺"
この問題はおよそ4年前にさかのぼる。2020年6月、県北の高校に勤めていた59歳の男性教師が、学校内の会議で、30代の女性教師に対し、業務の進捗状況を執拗に問い詰めた。女性教師から相談を受けた学校は、2人の業務上の伝達を「メモ紙」で行うことを決めたが、翌月に男性教師は、「自分を避けるような態度」への不満をぶつける手紙を女性教師の机の上に置いた。
その後、校長から、メモ紙や手紙を出すことをやめるように指示されたものの行為を継続。10月には「仕事は一切お願いしません」などと書いた手紙を机に置いた。
その翌日、女性教師は学校に姿を見せず、この日に自殺したとみられる。
「停職3カ月」問われる処分の妥当性
女性の自殺から3年以上。県教委が下した処分は「停職3カ月」だった。
今回、処分を下す際に県教委が基準としたのが、2012年に定められた「教職員に対する懲戒処分原案の基準」。
不適切行為、刑事事件関係、飲酒運転など、分野ごとに処分の基準が定められていて、このうちパワハラは、「停職、減給または戒告」とあり免職の基準ではない。
一方、停職処分は「最大12ケ月」まで課すこともでき、2月2日に行われた会見では、報道陣から「処分の妥当性」を問う声が相次ぐ中、県教委の佐藤靖彦教育長は「基準を今後変える必要性」について、「対応については検討を続けていきたいと思っているが、現時点でいつ処分基準を変えるかは決まったものはない」と明確な回答は控えた。
(仙台放送の記事から引用)
まず、このようなパワハラ教師が職場にいると雰囲気が悪くなり、人間関係がギスギスします。校長が指導しても勤務態度が改まらないのであれば、その時点でパワーハラスメントによる懲戒処分を検討するべきでした。注意だけで実態が改善されないのを放置した責任が校長にあります
さらに女性教諭が自殺してしまった時点で、この件は行政処分(懲戒)だけでなく刑事処分の対象になるのですから、自分が教育委員会の人間なら遺族に被害届の提出を促し、刑事事件化する方向へ持っていくでしょう
刑事事件でも傷害致死罪の適用には警察も検察も難色を示すと思われますので(自殺する可能性を予見できなかった)、パワーハラスメントによって心身の不調があったのなら傷害罪で、そうでなくとも強要罪で事件化できるのでは?
傷害罪に問うにはパワーハラスメントによって心身に不調をきたす可能性があると、加害者側が自覚していたかどうか(加害の意志があったかどうか)が判断の分かれ目になります。強要罪は3年以下の懲役と定められており、罰金刑はありません。つまり罰金納付で決着せず、懲役刑か執行猶予付きの懲役刑という判決になります
公務員の場合、犯罪があったと知り得た時点で警察に通報するよう公務員法で定められており、パワーハラスメントを見て見ぬ振りをするのは許されません。犯罪として刑事責任を問われた場合、裁判で有罪となれば執行猶予付き判決でも教員免許は取り消されます(教師職員免許法5条)ので教員としての勤務できなくなります
くどくどと書きましたが、教育委員会がこの件を行政処分だけで済ませようと考えたところが大いに疑問であり、やる気のなさを感じます
これでは教員志望者がますます減るはずです
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