コンビニのコーヒー サイズごまかし中学校長懲戒免職

これまでにも何度か、コンビニエンスストアのコーヒーでレギュラーサイズの代金を支払いながら、価格の高いカフェラテを注いだりラージサイズの方を注いだりして万引きに問われたニュースを見かけます
兵庫県高砂市立の中学校校長がレギュラーコーヒーの代金110円を支払って、180円のラージサイズのコーヒーを注いだとして逮捕される件があり、教育委員会から懲戒免職処分を受けたと報じられています。たかが70円の差額で、と思われる方もいるのでしょうが犯罪であることにかわりはありません。奥さんから小遣いを制限されており、少しでも節約する必要があったのでしょうか?


兵庫県教育委員会は、高砂市立の中学校の男性校長(59)が去年12月にコンビニエンスストアで代金の支払い分を超える量のコーヒーを無断で注ぎ、窃盗する行為を繰り返したとして、校長を懲戒免職処分にしたと発表しました。
県教委によりますと、去年12月21日の昼休みの間に訪れた高砂市内のコンビニでパンと110円相当のレギュラーサイズのセルフコーヒーを購入し、機械へコーヒーを注ぐ際、180円相当のラージサイズのコーヒーのボタンを押して、レギュラーサイズのカップにコーヒーを注ぎ入れたということです。
校長は退店し車に乗ろうとした際、店員から声をかけられて、警察に通報されたということです。その後、校長は店員とのやり取りの中で以前にも同じ店舗で2回同様の行為を行ったということです。校長は通報後に警察署で任意で事情聴取を受けたということです。
校長は、同じコンビニで3回にわたり、ラージサイズのコーヒーを注いだ窃盗の疑いで書類送検されましたが、1月22日に神戸地検姫路支部が起訴猶予で不起訴処分としています。
県教委によりますと、校長は過去に4回他の店舗でも同様の行為を行っていたということです。また、校長は行為のきっかけについて「レギュラーサイズのカップにラージサイズを誤って注いだ時にカップから漏れなかった、店員から指摘されず、申告もなかった」と話しているということです。
校長は「生徒たちにとって安心安全な学校づくりを推進していくべき立場であるものが、このような事態を起こしていしまい、心の底から申し訳なく思っています」と話しているということです。
兵庫県教委は校長を1月30日付で懲戒免職処分にしたということです。
(MBSニュースの記事から引用)


記事からすればラージサイズのコーヒーを注いで代金をごまかしたのが計7回、となります。ただ、これがすべてかどうかは不明であり、あくまで本人の供述によるものです
いずれにせよ、今年60歳で定年退職を迎えるところを懲戒免職処分となったわけで、本人としては悔やんでも悔やみきれない事態でしょう。が、誰かのせいにはできません。自ら犯した過ちです
ただ、こうした懲戒事案では「不起訴となった微罪事件で懲戒免職処分は重すぎる」と処分取り消しを求めて訴訟を起こしたり、「退職金不支給は不当だ」と訴訟を起こす例が散見されます。本件はどうなるのでしょう。弁護士に相談すれば、「懲戒免職は重すぎる。停職処分が妥当で、退職金も支給されるべきだ」と訴訟を起こすよう勧めるのかもしれません(弁護士も商売ですから、敗訴となっても弁護料は請求します)
過去には、当ブログで取り上げたように大阪の高校教師の女性が晩のおかずにするべくスーパーで万引きをし、懲戒免職処分となって退職手当も不支給となりましたが、裁判で勝訴し大阪府教育委員会から退職手当分として1800万円を受け取ったケースがあります
ただ、本件の場合は校長という管理職ですから、一般の教員と同列に扱うわけにはいかなかったのでしょうか
2021年には熊本市の非常勤公務員がコンビニエンスストアで、ホットコーヒーのレギュラー(100円)を購入しながらも、カフェラテのラージ(200円)を容器に注ぎ、窃盗罪で現行犯逮捕され、懲戒免職処分となっています。非常勤ですから管理職ではなかったはずで、それでも懲戒免職になったのはトカゲの尻尾切りという感がします。面倒事を起こす者は切れ、と
この他、民間企業でも従業員が万引きで逮捕されたから即、解雇とした場合に「解雇は違法」とされた判例があります(個々の事件ごとに背景や事情が異なるため、すべて判例通りになるとは限りません)

(関連記事)
万引で免職の元女教諭 処分取消で1800万円獲得
生徒にキスし免職の教師 退職金求め訴訟も棄却
生徒にキスし免職の教師 退職金支払い求め提訴
鹿児島の元中学校長 わいせつ行為も退職金返還応じず
飲酒運転事故の教員 退職金不支給は妥当の判決
盗撮で懲戒免職の警官 退職金ほしいと訴訟
大阪の小学校教頭万引き 校長が隠蔽