東北医薬大教授 女児連れ去り懲役3年執行猶予5年判決

東北医科薬科大学の教授だった藤井優被告は、元は東北大学理学部の准教授を長く勤めた原子物理学の研究者です。しかし、そのまま東北大の教授にはなれず、東北医科薬科大学に移ってそこの教養課程で物理学を教えていたものと思われます。が、幼女趣味もあったのか、商業施設で小学校入学未満の女児を連れ去る事件を起こし、逮捕・起訴されました。大学は懲戒解雇となっています
仙台地裁は藤井被告に懲役3年執行猶予5年の保護観察付き柚子遭い判決を言い渡しています(求刑は懲役3年)


去年7月、仙台市内で未就学の女の子を連れ去ろうとしたなどとして、わいせつ略取未遂の罪などに問われた東北医科薬科大学の元教授に対し、仙台地方裁判所は「幼い被害者を狙った卑劣で悪質な犯行だが、反省の言葉を述べていて、再犯を防止するためにも専門的なプログラムを受講することが必要不可欠だ」などとして、保護観察の付いた執行猶予の判決を言い渡しました。
東北医科薬科大学の元教授、藤井優被告(53)は、去年7月、仙台市内の店舗で、未就学の女の子に体を触るなどのわいせつな行為をしたうえ、人目に付かない場所に連れ去ろうとしたとして、わいせつ略取未遂などの罪に問われたほか、スマートフォンで、その女の子の下着を撮影した罪にも問われました。
30日の判決で、仙台地方裁判所の宮田祥次裁判長は「幼い被害者を狙った卑劣で悪質な犯行で、隠しカメラを用意するなど計画性もうかがえる。被害者が受けた精神的苦痛は大きく、結果は重大だ」などと指摘しました。
一方で、「反省の言葉を述べていて、再犯を防止するためにも専門的なプログラムを受講することが必要不可欠だ」などとして、「保護観察」の付いた、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
(NHKの記事から引用)


執行猶予付き判決で保護観察が付くケースは決して多くありません。が、性犯罪事件だと稀に保護観察をつけ、保護観察官や保護司が月に1度呼び出して生活状況を確認する…というケースがあります
藤井被告の場合、性依存症の治療を受けると約束していますので、実行されているかどうか確認する目的があるのでしょう
それでも53歳で幼女相手の性犯罪で有罪判決を受けた者が、就労しつつ治療に通い続けるというのは容易ではないと思います。まず、就労すること自体が難しいはずです。50歳を超えると採用面接に行っても嫌な顔をされたり、「うちは50歳以上お断りだから」などと言われます
大学教授で物理学の専門家といえど、工場で働いた経験などないでしょう。ホワイトカラーの仕事も務まるのかどうか?交通誘導員とか、2種免許を取得してタクシーの運転手とか、探せば仕事はあります。藤井被告はいまさらながら失ったものの大きさを噛みしめるのでしょう
裁判官は再犯に至る可能性も考慮し、執行猶予期間を最大限である5年と設定しています
後は本人の努力と根性で更生してもらうしかありません

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