東北医薬大教授 女児連れ去りで懲役3年求刑

現職の大学教授がわいせつ目的で6歳の女児を連れ去ろうとした事件で、検察は懲役3年を求刑しています
藤井優被告は東北医薬大をすでに解雇されており、今後は教育者として教壇に立つ機会はないでしょう。失ったものは大きく、これからの余生をどう生きるつもりなのか。といってもまだ年金を受け取れる年齢ではありませんから、仕事をして稼がなければならないのですが


去年7月、仙台市内で未就学の女の子にわいせつな行為をして連れ去ろうとしたとしてわいせつ略取未遂の罪などに問われている東北医科薬科大学の元教授の裁判で、検察側は「子どもを執ように狙った犯行で悪質だ」として懲役3年を求刑しました。
東北医科薬科大学の元教授、藤井優被告(53)は去年7月、仙台市内の商業施設で未就学の女の子の体を触るなどわいせつな行為を行ったあと、人目に付かない場所に連れ去ろうとしたとしてわいせつ略取未遂の罪に問われているほかその女の子の服の中をスマートフォンで撮影したとして不同意わいせつなどの罪に問われています。
15日の裁判で検察側は、「子どもを執ように狙った犯行で悪質だ。児童ポルノのサイトをきっかけに自分の性的欲求を満たすために犯行に至った経緯も身勝手で情状の余地はない」などとして懲役3年を求刑しました。
一方、弁護側は、「被告は深く反省し、更生の意欲も示している」などと主張し、執行猶予の付いた判決を求めました。
判決は今月30日に言い渡されることになっています。
(NHKの記事から引用)


懲役3年の求刑に対し、どのような判決を下すのでしょうか?
懲役3年を越えないのであれば執行猶予付き判決もあり得ます。過去に逮捕歴がないのであれば、懲役3年執行猶予4年の判決かな、と予想します。被害に遭った女児の親御さんにすれば不満だと思いますが
言うまでもなく、4年の執行猶予期間中に同様の性犯罪を繰り返し逮捕されたなら、執行猶予は取り消され懲役3年を務める結果になります
あるいは判決確定後、過去にパパ活で13歳未満の女の子に淫行をしたとバレたり、過去に盗撮を繰り返していたとバレた場合なども、逮捕時に余罪を打ち明けなかった=反省していないと受け取られ、執行猶予が取り消されるでしょう
たとえ執行猶予付き判決で服役は免れたにせよ、執行猶予中の身ではどこかの会社に正社員待遇で就職というのも容易ではありません。元大学教授だからとホイホイと雇ってくれるはずもなく、名前も報じられて知れ渡っていますので厳しい目を向けられるでしょう
女児へのわいせつ犯ですから、大学受験予備校の講師で物理を教えるとかも無理です

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