東京の保育士が児童ポルノ作成 園児が被害

男性保育士が保育所など幼児に接する施設でわいせつ行為をしたり、その様子を撮影する犯罪が繰り返されています
東京墨田区の保育所に勤務していた26歳の保育士長田凪巧(なぐみ)容疑者が、園児にわいせつ行為をしている場面をスマートフォンで撮影したとして逮捕されています。長田容疑者のスマートフォンからは別の園児の画像も見つかっており、複数件の余罪があるものと推測されます


勤務先の東京都墨田区の認可保育所で、園児の女児にわいせつな行為をしたなどとして、警視庁捜査1課は17日、不同意性交や児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで、足立区保木間、保育士、長田凪巧(おさだ・なぐみ)容疑者(26)を逮捕した。「わいせつな行為をして自分の携帯電話で撮影した」と容疑を認めている。
逮捕容疑は昨年10月10日午後2時半ごろ、墨田区の保育所にある押し入れの中で女児にわいせつな行為をして、その様子をスマートフォンで撮影したとしている。
捜査1課によると、昨年12月28日に別の園児が母親に被害を相談し、母親が保育所に相談。保育所が同31日に向島署に連絡して発覚した。長田容疑者のスマートフォンから他の女児が映る動画も確認されており、同課は余罪を捜査している。
(産経新聞の記事から引用)


この種の犯罪が多いのですが、保育所での対処がどうなっているのでしょうか?保育士が勤務中にスマートフォンを所持する必要があるとは思えないのですが
小学校教師による盗撮事件でも書いたように、勤務時間中にスマートフォンの所持を禁止する措置をなぜ実施しないのか理解できません。スマートフォンを所持して勤務しないと死んでしまう病気なのでしょうか?
あるいはスマートフォンを所持して勤務するのは労働者として当然の権利、と労使協定に明文化されているのか?
もちろん、スマートフォン所持を禁止したなら、性犯罪者は別の盗撮用カメラを持ち込むでしょう。しかし、まずはスマートフォン(ガラケーを含む)を所持したままの勤務を禁止するところから始めるべきなのでは?
勤務者の中には「スマートフォン所持を禁止されるくらいなら辞めます」と言い出す人もいるかもしれません。しかし、極一部の人だけでしょう
男性保育士、男性教師に疑いの目を向けるのは失礼かもしれませんが、最優先課題はこどもたちを守るところにあり、保育士や教師がスマートフォンを所持しながら勤務する権利(?)というのは制限されて然るべきと考えます
こうした基本的な対策を講じないまま、「二度とこのようなことが起こらないよう、徹底します」などと説明されても信用できるはずがありません。対策を講じる気がないのは明らかでしょう
全国の公立の保育所、小学校、中学校、高校に対し、政府が「職員はスマートフォン(ガラケーも含む)を所持したまま勤務するな」と指示すればすぐにでも実行可能なのに。こども家庭庁長官は何をしているのでしょうか?

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