教え子強姦教師河嶌健 公判で盗撮データ放棄を拒絶
先の記事に続きプロ傍聴人高橋ユキの記事で、懲役5年の実刑判決を受けた元区立小学校教師河嶌健被告の公判でのやり取りを取り上げます
河嶌被告の裁判は当ブログで言及してきたように、児童の着替えを盗撮したり、元教え子だった女性(14歳未満)を強姦したりとやりたい放題の犯行を重ねたもので、およそ教育者には相応しくない行状です(ただし、河嶌被告の言い分としては挿入はしていないのだそうです)
それでも公判では元教え子とは交際していたのだからセックスも合意の上であり、無罪だと主張しており、反省など微塵もありませんでした
さらに河嶌被告は盗撮データの入ったUSBメモリとスマートフォンについて、そのデータを放棄するよう公判で求められたものの、断固として拒絶していた、と高橋ユキ氏の記事には書かれています
教え子を性的暴行の元小学校教員、万単位の被害データ削除を拒否 被害女児は「泣きながら教室に戻った」
(前略)
11月の公判では論告弁論に先立ち、児童らの盗撮画像やAさんとの行為を保存していたスマホとUSBメモリについて被告人質問が行われ、これらのデータの初期化や所有権放棄の意向確認がなされた。撮影された当人やその家族は、のちのデータの拡散をおそれる。捜査の過程で押収された記録媒体が被告人のもとに戻った際、再び被告人にデータを見られることにも拒否感を覚えるはずだ。
しかし、保釈されており、車椅子で証言台の前に座る被告人は「(事件に無関係な)他のデータがあるので放棄するつもりはない。USBメモリも中にどのようなデータが入っているかわからないから、放棄するつもりはない」と答えた。何度か同じことを質問されても被告人は「内容を確認しないと所有権放棄については答えられない」と、あくまでもデータの事前確認をしたいと主張した。
データ数は数百といったレベルではなく、万単位である。
検察官「あなたが所有していた記録媒体には、5万点とか1万点とかわいせつ画像が記録されていますが、ひとつひとつ選ぶと、相当な時間がかかります。それでも一括消去には応じられないんですか?」
被告人「そうですね」
裁判長も尋ねた。
裁判長「押収されたものに画像や映像データが残っていることで、撮影された方々が流出など不安に思っていることはわかりますか?」
被告人「それは、はい」
裁判長「家族も不安に思っているのはわかりますか?」
被告人「はい」
裁判長「一件一件確認しないと応じられないと言いますが、被写体やその家族の不安、それは今すぐ解消しなくていいと思っているんですか?」
被告人「そういうわけではない。自分の大切なデータも一緒に消すのはアレなので……」
裁判長「一緒に保存した以上、しょうがないとは思わないですか? ひとつの記録媒体にあなたが保存したんですよね」
被告人「あー、まあ、そうですね」
裁判長「不安に思っても知ったこっちゃないと?」
被告人「そうは言ってません」
勤務していた小学校において無断で児童を盗撮したほか、Aさんに対する行為の撮影データを記録した媒体に「別のデータ」も入っているから消したくないという強い意志を見せた被告人に対し、検察官は懲役10年を求刑。撮影データが記録されているスマホとUSBメモリの没収も求めた。
(以下、略)
判決を報じた記事をいくつも読みましたが、スマートフォンとUSBメモリの没収を判決の中に含めていたのかどうか、確認はできません。が、河嶌被告がデータの破棄に応じなかったのですから、没収されたものと推察します
ここで河嶌被告が自分の大事なデータもあるので消せない、と主張しているのはなぜか、を考えます。教師としては懲戒免職処分を受けており、仕事関係のデータをいまさら保存しておく考えはないでしょう。あとは盗撮したりインターネットから収集したエロ画像と、家族の写真とかでしょう。あるいは浦和レッズの熱狂的なサポーターだったという話から、サッカー関係の写真などが考えられます
逮捕・起訴された状況を踏まえ通常ならデータの削除に応じるところですが、河嶌被告は自分で確認し残すべきものは残したいと主張しています
そうした執着に河嶌被告の性格・人格の一端が現れているように思えます
性犯罪者にとって撮影データは戦利品であり、自身の功績ですから簡単には手放そうとしません。逆にあっさりとデータの破棄に応じてのであれば、事前にデータのコピーを取りどこかに隠匿している可能性を考えるべきでしょう
別の事件で、東京都の公立中学校の校長が校内で女子生徒に淫行を繰り返し、その様子を撮影したデータを校長室の机に隠していた例もあります。それが直ちに犯罪の証拠になるとしても、破棄するつもりはなかったわけです
こうした状態をポルノ依存症だと指摘する見解があります。ポルノ依存症については説明しているウェブサイト、報道も多くありますので、関心のある方は検索してみてください
ただ、河嶌被告自身はポルノ依存症だという自覚はないのでしょう。自分の嗜好として集めた、盗撮したと答えるだけで、「依存しそこから抜け出せなくなっている」とは絶対に認めないのではないか、と
であるからこそ、ポルノ依存症だろうと推認されるわけです。教師が児童を盗撮したり、手出しをすればクビになると解っていても、止めることができない状態にあるのですから、依存症と考えて間違いないでしょう。しかし、ポルノ依存症であれその他の性依存症であれ、日本では精神障害だとは認められていないので、刑事裁判でも減刑の要素にはなりません
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