水道橋博士VS松井一郎の呆れた裁判

取り上げるかどうか迷った「しょーもない話題」ですが、書いておくことにしました
タレントの水道橋博士と元日本維新の会代表松井一郎との間で名誉毀損だと争っている裁判ですが、大阪高裁は水道橋博士に110万円の支払いを命じた大阪地裁判決を支持する判断を下しています。水道橋博士はこれを不満とし、最高裁に上告する意向なのだとか
ツイッター(現X)に「最高裁でお会いしましょう」と松井一郎を挑発する投稿をしています


タレントで元参院議員の水道橋博士氏(61)のツイッター(現X)投稿で名誉を毀損(きそん)されたとして、日本維新の会前代表、松井一郎氏(59)が550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。阪本勝裁判長は水道橋博士氏に110万円の支払いを命じた1審大阪地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
判決理由で阪本裁判長は、水道橋博士氏が「維新の闇」などといった文言が並ぶサムネイル(動画の要約画像)とともに「下調べが凄い。知らなかったことが多い」と投稿したことに対し、「疑惑が事実であるかのように示しており、(松井氏の)社会的評価を低下させた」と認定した。
松井氏は判決後、「SNSによる誹謗(ひぼう)中傷は許されない。反省してほしい。裁判が長期化すると被害者救済にならず、制度的検討が必要」とコメント。水道橋博士氏は「権力者が一市民のツイッターを訴えること自体がおかしく、萎縮を招く」と述べ、上告する意向を示した。
(産経新聞の記事から引用)

前参院議員で、お笑いコンビ・浅草キッドの水道橋博士(61)が22日までに、自身のX(旧ツイッター)を更新。半分尻を出した〝半ケツ〟の写真とともに「判決が出ました。松井元市長は『反省して欲しい』とのこと。芸人として反省します。最高裁でお会いしましょう!!」と、前大阪市長で日本維新の会前代表の松井一郎氏(59)へメッセージを送った。
松井氏が博士のツイッター投稿で名誉を毀損されたとして、約550万円の損害賠償を求めた控訴審判決が21日、大阪高裁であり、阪本勝裁判長は博士に110万円の支払いを命じた1審の大阪地裁判決を支持。1審判決を不服としていた双方の控訴を棄却した。
判決が出たことに触れ、上告する意向を示した博士は「コロナ禍に大阪を全国一の被害に陥れ、最前線に立つことなく出勤を怠り、自分が起こした裁判に公判中一度も出席せずふんぞり返るスパ王様へ。」と、松井氏が公用車でホテルスパに通っていたとされる報道を蒸し返した。
(よろずーニュースの記事から引用)


事の発端はYOUTUBEの動画「維新の闇」を、事実かどうかの検証も確認もしないまま水道橋博士が信じてしまい、松井一郎批判をSNSで展開したところにあります
参議院選挙で当選したものの、病気のため議員辞職した水道橋博士が在野で政治活動を継続するのは結構なことです。国会で質問に立つ際には事実関係を精査し、裏付けを取った上で質問をする必要があり、単なるデマや陰謀論を根拠に質問するのは大間違いです。本件のように、YOUTUBEの動画を見ただけで、それを事実と決めつけSNSにアップして煽るような真似は慎まなければなりません。事実関係を精査しなかった責任が問われ、賠償を命じられるのは当然です
また、松井一郎は弁護士ですから自ら法廷に立って自身を弁護することもできるわけですが、名誉毀損を巡る民事訴訟ではかならずしも本人の出廷が義務付けられてはおらず、代理人の弁護士を立てても何ら問題はありません
水道橋博士は法廷で松井一郎とバチバチにやり合うつもりで裁判に持ち込んだのでしょうが、それは裁判制度を理解していないからです(なので、「松井一郎が逃げた」などと批判するのも大間違いです)
また、最高裁に上告するつもりでいると記事には書かれているものの、最高裁に上告できるのは「法律問題に関する審理を行い、上告審の裁判所は、原則として原判決で認定された事実に拘束されます。上告審の裁判所が最高裁判所である場合には、原判決に1.憲法解釈の誤りがあることと、2.法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があることが上告の理由となります。もっとも、最高裁判所は、原判決に判例に反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む事件については、当事者の上告受理の申立てにより、上告審として事件を受理することができます。最高裁判所は、上記1、2の場合には原判決を破棄しなければならず、さらに、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるときは原判決を破棄することができます」(裁判所HPから引用)となっており、単に判決内容に不服だからとの理由では「上告理由に該当しない」と棄却されるだけです。1審の判決をひっくり返すほどの新たな証拠を提出できるなら別ですが
日本の裁判は三審制だと学校では習うのですが、最高裁に上告するのはしかるべき理由が必要だという話です。また、最高裁で上告理由に該当しないと判断されれば弁論も開かれませんので、水道橋博士が松井一郎と法廷でバチバチにやり合う展開にはなりません。なので、水道橋博士の「最高裁でお会しましょう」は裁判制度を理解していない現れ、と映るのです
参議院議員選挙に立候補するくらいなら、日本の法制度や裁判制度くらいきちんと理解した上で立候補してもらいたいものだと思い、取り上げました
追記:最高裁は水道橋博士の上告を棄却し、名誉毀損を認定して110万円の支払いを命じた1審、2審判決が確定しています

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