旭川夫婦殺傷事件 小学生脅した男に懲役25年判決
2022年9月、旭川市で家に訪ねてきた夫婦にナイフで切りかかり、夫を死亡させ妻にも重傷を負わせたとして逮捕、起訴された川口和人被告(58)に対し、旭川地裁は求刑通り懲役25年を言い渡しています
元々はこの夫婦の娘(小学生)が道端に落ちていたBB弾(おもちゃの弾)を拾い、放り投げたところ川口被告の自宅内カーポート付近に当たったものです。自宅内で監視カメラの映像を見ていた川口被告が家から飛び出し、女児を呼び止めて怒鳴りつけ、幾度も女児が謝罪したにも関わらず住所や名前などノートに書き留めさせた…というのが発端です。BB弾を放おったくらいでカーポートが壊れたり、敷石が壊れたりなどしません。単に相手が小学生の女の子だから、川口被告はイキって怒鳴りつけたのでしょう
その話を聞いて女児の親が川口被告宅を訪ねたところ、川口被告はナイフできりつけるという過剰な反応を示し、殺人及び殺人未遂事件となりました
去年9月、北海道旭川市で、30代の夫婦を殺傷した罪に問われている58歳の男に、旭川地裁は「被告人の証言は信用できない。殺意が認められ、犯行は残忍で、結果は重大」などとして、求刑と同じ懲役25年の判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、旭川市の無職、川口和人被告58歳は、近くに住んでいた30代の夫婦、Aさん(夫)とBさん(妻)の小学生の娘が玩具の銃の弾=BB弾を被告宅に投げたことをめぐり、訪ねて来たAさんとBさんを折りたたみナイフで何度も突き刺し、Aさんを死亡させた殺人、Bさんに重傷を負わせた殺人未遂の罪に問われています。
11月14日から旭川地裁ですすめられてきた裁判員裁判では、被害者特定事項秘匿制度により、夫婦は匿名にされ、検察、弁護側は、それぞれ下記のように主張、経緯などを説明。
小学生の長女、妻のBさん、川口被告の隣人のXさんとYさん、さらに被告の精神状態などを鑑定した医師の証人尋問なども行われてきました。
11月22日、検察は「残忍な犯行で、落ち度がない被害者の刺し傷は20か所にも及び、被告に反省の態度は一切、見受けられない」と厳しく指摘し、懲役25年を求刑。
これに対し弁護側は「被害者の風貌などからくる恐怖感から、全て自己防衛的であり、正当防衛である。殺すつもりはなく、殺人も殺人未遂も成立しない」と反論。
被告も、検察からの100項目以上の質問について「取り調べで屈辱を味わい、精神が破たんして自殺を考えた」と全て黙秘した上で、Aさんから「いきなり大声で『おまえか!どこだ!どこに傷があるんだ!この野郎!』などと恫喝され、とにかく離れて欲しかった」と話し、胸に切りつけた後の記憶がないなどと主張していました。
検察と被害者側、被告と弁護側の主張、説明する事実関係が異なる中、迎えた1日の判決公判でしたが、旭川地裁は、求刑と同じ懲役25年を言い渡しました。
判決理由として旭川地裁は、下記のように指摘しています。
■判決理由
・妻のBさん、小学生の娘、隣人Xさんの証言は一致しており、信用できる
・被告人の証言は信用できない
・人を死亡させる危険性の高い犯行で、殺意が認められる
・犯行時は急性ストレス障害が一定程度あったが、完全責任能力あり
・犯行中もAさん、Bさんを認識できていた
・子どもの“いたずら”があったとはいえ、常軌を逸した犯行
・真摯な反省は見られない
・犯行は残忍で、結果は重大
(中略)
■被告の精神状態を鑑定した医師
・精神障害、詐病なく、殺意を一貫して否認
・Aさんの風貌に強い恐怖感、恫喝され、強く逃げたい思い
・最初にナイフで突き刺した後、大部分の記憶がない
・急性ストレス反応(弁護側も主張)の可能性
・ふだん使わない被告の言葉「イキッてんの?」からも伺える
・善悪の判断能力は、急性ストレス反応で一定の障害あるが、著しく喪失はない
(北海道放送の記事から引用)
相手が弱い女児と見たからこそ、川口被告はさんざんイキりまくり、怒鳴りまくったのでしょう。しかし、女児の父親が出てくると、川口被告はびびったものと思われます(自宅に夫婦が来訪するや、川口被告はナイフを持ち出し、隠し持ったまま応対)
川口被告がどのような人物なのか、把握できていないのですが、58歳の川口被告は無職で家に引きこもっている状態だったようです。そして家の周囲に監視カメラを設置し、その画像をモニターしながら生活していたのでしょう。被害妄想でもあったのか、対人恐怖症だったのかは不明です。精神鑑定をした医師は精神障害を否定していますので、精神科などに通院していた病歴もなかったと判断されます。職場での人間関係に行き詰まり、退職したまま引きこもり…という可能性も考えられます
こどもがBB弾を拾って投げたとしても実害はないのですから、そのまま放置すればよかったものを川口被告には我慢ならなかったのでしょう。その狭量さ、過敏なまでの反応が何に由来するかまでは裁判の対象外なので、追求はされません。高齢者がブチ切れてトラブルを起こすケースと類似しているようにも考えられますが、軽々しく「同じもの」と決めつけるのは止めましょう
そしてナイフを持ち出し、20箇所も刺して女児の父親を殺害し、母親にも斬りかかります。当然、女児もその現場をみています。眼の前で両親を切りつけられ殺害されるのですから、一生のトラウマになりかねません
川口被告と弁護人は「正当防衛であり、無罪だ」と主張したものの、通用するはずはありません。女児の父親は川口被告に殴りかかったわけでもなく、掴みかかったわけでもなく、川口被告に危害を加える行動はしていないのですから(大声で怒鳴りつけたようですが、それだけではナイフを使って刺殺した行動を正当防衛と認めるのは無理です)
川口被告は日頃からナイフを持ち出し、「護身用」としていたのであるなら、何かに脅えて暮らしていたと推測されます。が、結局はそれが護身のためではなく、他人を害する犯行に結びついています。妄想念慮など認められないと精神鑑定では結論付けられたのでしょうから精神障害ではなく、猜疑心が強く他人を信じられない、他人を許せない人格障害に分類されるのではないか、と推測します
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