ふじみ野市医師殺害 渡辺被告に無期懲役求刑
埼玉県ふじみ野市で昨年1月、自宅に立てこもり、在宅医療に携わっていた医師を散弾銃で撃って殺害したとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた無職渡辺宏被告(67)に対し、さいたま地検は無期懲役を求刑しています
1人が死亡1人が重傷を負った事件です。日本では銃を使用した犯罪を厳重に処罰する傾向があり、無期懲役の求刑となったのでしょう
さらに殺害された医師の側に特段の落ち度もなく、犯行は渡辺被告の一方的な言いがかりによるものと検察側は判断したと思われます
去年1月、埼玉県ふじみ野市の住宅に立てこもり医師を散弾銃で殺害した罪などに問われている68歳の被告の裁判で、検察は「一方的に恨みを募らせた理不尽で自己中心的な犯行だ」などと指摘して無期懲役を求刑しました。
一方、弁護側は「計画性や殺意はなかった」などとして刑を軽くするよう主張しました。
去年1月、埼玉県ふじみ野市の住宅で弔問に訪れて人質になった医師の鈴木純一さん(当時44)が散弾銃で殺害され、一緒にいた理学療法士も大けがをさせられた事件では、およそ11時間立てこもった渡邊宏被告(68)が殺人などの罪に問われています。
さいたま地方裁判所で開かれた裁判員裁判で、遺族の意見陳述が行われ、医師の父親は「事件に対し、後悔もなく、実質的な反省の弁もなく、殺意も認めずにいる被告に対し最大限の厳罰を望みます」と述べました。
このあと検察は「狭い室内で散弾銃を発射していて強固な殺意があった。献身的に対応していた医師らに一方的な恨みを募らせた理不尽で自己中心的な犯行だ」などと指摘して無期懲役を求刑しました。
これに対し被告の弁護士は「家族の最後の願いの蘇生措置を断られ、衝動的に大けがをさせようと思ったもので計画性や医師らへの殺意はなかった」などと指摘し懲役15年が相当だと主張しました。
裁判は結審し判決は来月12日に言い渡されます。
(NHKの記事から引用)
被告・弁護人とも殺意はなかったと主張しているのですが、散弾銃を突きつけただけならともかく、発砲しているのですから「殺意はなかった」との言い分は通用しません。散弾銃は文字通り、いくつもの鉄の粒を銃弾に詰めたもので、発砲と同時に鉄の粒が飛び出して体に命中します。体の皮膚、筋肉を削ぎ落すなど大きな損傷を与え死に至らしめる場合もあります。至近距離からの発砲がいかに危険であるか、散弾銃を所持する者なら理解しているはずです
ですから、「殺意はなかった」との言い分を裁判官は認めないはずです
渡邉被告の犯行動機についても、何ら汲むべき事情、理由、背景があったとは思えません。理不尽な言いがかりであり、逆恨み以外のなにものでもないと感じます
散弾銃を持ち出せば誰もが屈服し、従うはずという頭の悪い考えによる凶悪な犯行でしょう。弁護人は「計画性はなかった」などと主張してもいますが、医師や理学療法士など関係者をわざわざ自宅に呼びつけた上で人質にとっているのですから、十分に計画性のある犯行です。怒りに駆られた渡邉被告が散弾銃を片手に押しかけたのであれば、衝動的で計画性のない犯行と認められるでしょうが
判決は求刑通り、無期懲役になるものと予想します
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