草加市立小学校教師逮捕 女児へのわいせつ行為

法務省の犯罪白書によれば、児童・生徒ら未成年者を狙った性犯罪者の職業として「教育関係者」が多いのだとか(もちろん、無職に分類される者も多いのですが)。公教育が児童・生徒を健全に育む目的でなされるものであるなら、教師に一段と高い倫理観を求めるのは当然ですし、倫理観を欠いた者が教職に就くべきではありません
さて、埼玉県草加市の小学校に勤務する教諭伊藤聖一容疑者の倫理観はどうなっているのでしょうか?
学校行事として児童を引率し、福島県内で宿泊した際に女子児童の体を触るなどしたわいせつ容疑で逮捕されているのですが、「健康管理目的で触っただけ」と主張しているのだそうです


学校行事で訪れた宿泊施設内で、教え子の女子小学生の体を触ったなどとして、埼玉県警草加署は29日、不同意わいせつの疑いで、同県草加市立小学校の教諭伊藤一聖容疑者(33)=同県越谷市蒲生旭町=を逮捕した。
「体を触ったことに間違いないが、健康管理目的です」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は8月23~24日、2泊3日の宿泊行事で訪れた福島県の宿泊施設内で、女子児童の体を触るなどのわいせつな行為をした疑い。
同署によると、女子児童の関係者から被害届が出されていた。
草加市教育委員会は「教員が逮捕されたことについて大変重く受け止めており誠に遺憾」とコメントした。 
(時事通信の記事から引用)


健康管理目的とは何を指し示しているつもりなのでしょうか?
就寝中の女児の体を触らなければならない健康管理?について、伊藤容疑者を問い質してみたいものです
記事からだけでは状況がはっきりしないのですが、おそらく就寝中に体を触ったと推測されます。就寝していれば触ってもバレないと考えた結果でしょう。さらに触ったとバレても「健康管理のためだった」と言い繕えば逃げ切れると考えたのか?
逮捕前に任意で事情聴取した警察官も、「何を言ってるんだ、こいつは?」と思ったはずです。どこに出しても通用しない弁解です
伊藤容疑者はこのまま起訴され、公判の場でも「健康管理目的であり無罪だ」と主張するつもりなのでしょう
公判で伊藤被告が、どこをどう触れば健康状態を把握できるのか、夜中に体に触らなければならない必然性、緊急性があったか、熱弁を振るったところで、検事も裁判官も冷めた目で眺めるだけです。被害を受けた児童が1人なのか、2人なのかは不明ですが、場合によっては初犯という事情を汲んで執行猶予付き判決になるところが、理不尽な弁解に終始すれば「反省が認められない」として実刑判決になるかもしれません
まともな弁護士であれば、犯行を認めて反省の意を示した方が寛容な判決が下ると助言するはずです
被害を受けた児童がどれだけ不快な思いをしたのか、伊藤容疑者は考えもしないのでしょう

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