神戸弘陵高生徒殺し 賠償支払い命令に異議

先日、神戸弘陵高の生徒だった堤将太さん殺害事件で、1審で懲役18年の有罪判決を受けた泉龍都被告に対し約9300万円の損害賠償を支払う命令が神戸地裁から出されたと、当ブログでも取り上げました
その支払い命令に泉被告は異議を申し立てた、と報じられています。異議申し立ての趣旨、理由などは明かされていませんが、今後はあらためて損害賠償を巡る民事訴訟に場を移すことになります
犯行当時、泉被告は未成年でした。現在は30歳ですから、泉被告自身に賠償の責任を負わせるのは当然だとしても、事件当時に泉被告を十分に監督していなかった親の責任もあります。親は堤さん遺族に賠償する気がまったくないのか、と思ってしまいます


13年前に神戸市で男子高校生を殺害した罪で一審で有罪となった男が、裁判所が決定した遺族への慰謝料などおよそ9300万円の支払い命令を不服として、異議を申し立てました。
2010年に神戸市北区で堤将太さん(当時16歳)を殺害した罪に問われた当時17歳の男(30)は、2023年6月神戸地方裁判所で、懲役18年の判決を言い渡され、控訴しています。
堤さんの両親は刑事裁判の記録をもとに、同じ裁判官のもとで損害賠償が請求できる「損害賠償命令制度」を利用して慰謝料などを求め、神戸地裁は10月24日、男におよそ9300万円の支払いを命じる決定を出しました。
遺族の代理人弁護士によると、男がこの決定を不服として11月7日付で異議を申し立てたということです。今後、改めて損害賠償についての民事裁判が開かれます。
堤さんの父・敏さんは「(男に)犯した罪とその結果の重大さを受けとめろと言いたい」と話しています。
損害賠償命令制度とは
殺人や傷害などの故意で人の命が奪われたり、傷つけられたりした事件で利用でき、刑事裁判の記録をもとに同じ裁判官が担当し、原則として4回以内の手続きで損害賠償を命じる決定が出されます。この制度は、全国犯罪被害者の会(あすの会)など被害当事者の活動などによって成立した「犯罪被害者等基本法」などに基づき、2008年12月から始まりました。
それまでは、刑事裁判の後に被告側に損害賠償を求める際は、改めて別の民事裁判を起こさなければなりませんでした。損害賠償命令制度によって、被害の立証は刑事裁判の記録を利用することができ、また申し立ての手数料も2000円となっているなど、被害者や遺族の負担が大幅に軽減されました。
当事者が決定の通知を受けてから2週間以内に異議を申し立てた場合、正当な理由があると認められれば、改めて民事裁判が開かれることになります。
なお、日本弁護士連合会が2018年に実施した調査によると、民事裁判の判決や損害賠償命令制度の決定などで命じられた賠償金の総額に対し、実際に支払われた金額は殺人事件で13.3%、傷害致死事件では1.2%にとどまっています。
(関西テレビの記事から引用)


意義を申し立てた背景として考えられるのは、泉被告が犯行そのものを「精神障害の影響でやった」と主張しているからだと思われます
精神障害の影響で善悪の判断もつかない状態(心神喪失)で犯行に及んだ場合、刑事罰としては無罪を言い渡すよう刑法では規定されており、民法でも損害賠償の義務を負わないと規定されています
また、精神障害の影響で善悪を判断する能力が減衰していた状態(心神耗弱)で犯行に及んだ場合、刑事罰を減刑するよう刑法では規定されています。民法上ではその程度に応じて損害賠償を割り引く扱いになります
泉被告は1審で、「精神障害の影響で心神耗弱のまま犯行に至った」と主張していましたが、神戸地裁は判決でそれを認め懲役18年の刑を下しています。さらに損害賠償命令制度でも心神耗弱とは認めませんので、約9300万円の賠償を命じています
なので控訴し、刑事罰での減刑を求めるとともに、損害賠償請求についても心神耗弱であることを考慮した大幅減額を求めるつもりなのでしょう
弁護人は泉被告の親に対しても、「裁判で争っている最中なので、余計なコメントは出さないように」と釘をさしているものと想像します

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