流山市小学校教諭 女児強姦で懲役6年求刑

千葉県流山市の小学校に勤務していた水沼宏嘉被告は13歳未満の女児に対する強制性交容疑で逮捕、起訴されています。被害者について詳しい報道はされていないものの、水沼被告の元教え子ではないかと推測されます。10回~15回、自宅に呼びつけ強制性交を繰り返したとされますので、写真を取ったりして「呼び出しに応じなければ写真をばらまく」とかテンプレートな脅しをかけ、服従させていたのでしょう
いずれにしても情状酌量の余地などない卑劣な犯行です
千葉地検松戸支部は水沼被告に対し、懲役6年を求刑しています


13歳未満の女児に乱暴したとして、強制性交罪などに問われた元小学校教諭、水沼宏嘉被告(31)=松戸市=の論告求刑公判が23日、千葉地裁松戸支部(本間敏広裁判長)であり、検察側は「卑劣な犯行であり、常習的で悪質」として懲役6年を求刑した。弁護側は「寛大な処分」を求め、結審した。判決は12月4日。
冒頭、女児の母親が意見陳述し「地獄の始まりだった。娘は涙が止まらなくなった」と声を震わせた。「娘は物として扱われた。一生傷が癒えることはない」と話し、「しかるべき判決を」と訴えた。
検察側は論告で、教員という立場で女児を自宅に呼び出したことに「強い意思があり、悪質」と非難。「身勝手かつ自己本位的。規範意識に問題がある」と指摘し「再犯の可能性も否定できない」と主張した。
弁護側は、被告が深い反省を示し一定の社会的制裁を受けているとして「寛大な処分」を求めた。被告は「謝罪しても足りない。申し訳ありません」と話した。
起訴状によると、昨年11月と今年1月、千葉県内で13歳未満の女児にわいせつな行為をしたとされる。
(千葉日報の記事から引用)


水沼被告の言う「一定の社会的制裁を受けている」との主張は懲戒免職処分を受けたことを指すのでしょう。あるいは妻から離婚を請求されたのかもしれません。が、それは当然の結果であり、刑罰に替わるものではありません
性犯罪を繰り返す人間を教員として教壇に立たせるわけにはいかにのですから、免職にします。妻にすれば夫が自分の留守中に小学生か中学生の女の子を家に入れ、強姦を繰り返していたのを許容する気にはなれないでしょう。これを社会的制裁だと主張し、既に相応の罰は受けたのだから執行猶予付き判決にしてくれと要求するのはあまりに図々しいと感じます
もちろん、教員や警察官など公務員の犯罪の場合、懲戒免職処分を受けたことを理由に「社会的制裁を受けているのだから」と執行猶予付き判決を下す場合があるのは事実です
ただ、それはあくまで量刑判断が懲役3年以下となるケースに限られ、それ以上の懲役刑が相当とされる悪質な犯罪は対象外です
水沼被告には懲役6年が求刑されており、当然ながら執行猶予付き判決にはなりません。裁判官が求刑からいくらか割引をするにしても、本件のような卑劣な犯罪では懲役3年にまで大幅割引をする理由も事情も見当たりません。せいぜい求刑の懲役6年が、判決では懲役5年になるくらいでしょう(それでも被害者である少女の人生を踏みにじるような真似をしておいて、懲役5年は軽すぎると思います。が、現行の裁判では量刑に限界があります)
水沼被告は公判で「一生をかけて償う」と明言しているわけですが、本当に一生をかけて償いを続けられるのか見せてもらいたいものです。単に刑罰を軽減したいがため嘘をつくのは、なおさら罪深いわけで。千葉日報はぜひ5年後、10年後の水沼被告を取材し、償いを継続しているかどうか報道してください

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