校長が女性教諭にキス 懲戒免職も退職手当は一部支給
山形県の公立高校教諭が女子生徒にキスをしたため懲戒免職処分となり、退職手当が不支給になったのを不服として訴訟を起こし、争っている事案があります。そろそろ判決が出た頃ではないかと報道を検索しているのですが、続報が見当たりません
なので、過去の類似した事件のケースを紹介しておきます
千葉県袖ケ浦市立の中学校長が女性教諭を公園に誘い出してキスするなどの行為をし、懲戒免職処分を受けるとともに退職手当不支給となったのですが、それを不服として訴訟を起こしたもので、2018年の報道です
女性教諭に車内でわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分となった袖ケ浦市立中学校の元校長の男性(62)が、懲戒免職と退職手当不支給の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、千葉地裁(阪本勝裁判長)は25日、処分の一部を取り消し、千葉県に退職金の一部約557万円の支払いを命じた。免職の取り消しは認めなかった。
判決理由で阪本裁判長は「女性教諭が好意を受け入れてくれたと誤解したとの見方が可能。懲戒免職は避けがたいとしても、退職後の生活保障を全て奪い去るような重大な行為であるとは言えない」と指摘。退職金約2228万円の全額不支給処分に「裁量権の範囲を逸脱または乱用したもので違法」とした。
一方で、メールのやり取りなどから元校長が「同意があった。わいせつ行為でない」と主張したことには「(女性教諭が)承諾した事実は認められない。意に反する性的行為だったと認められる」と判断。懲戒免職は相当とした。
判決によると、元校長は2015年2月、袖ケ浦市内の公園駐車場に止めた車の中で、当時30代だった部下の女性教諭に同意なく抱き付きキスするなどした。県教委はわいせつな行為をしたとして同年4月、懲戒免職処分とした。
元校長は17年6月、処分取り消しを求めて地裁に提訴。「校長としての信用失墜行為をしたのは事実だが、同意がなかったというのは事実誤認。免職でなく停職が相当。退職手当の半額は支給されるべきだ」と主張していた。
判決を受け元校長の代理人弁護士は「相手の女性のこともあるのでコメントは差し控える」とし、判決を精査してから控訴するか否かを判断するという。
県教委は「判決内容を検討した上で適切に対応する」としている。
(千葉日報の記事から引用)
なぜに校長は女性教諭が自分の要求に応じ身を任せるものと思い込んでいたのか、不思議です。自分の魅力(ギラギラギトギトで加齢臭漂うおっさんなのに、モテると勘違いしているのがイタイ)に自信があったのか?
上記の記事だけでは不明ながら、校長と女性教諭の間でメールのやり取りがあり、デートを数回重ねるくらいの仲だったと推測されます
相手がもし女子生徒であれば弁解など通用せず、即懲戒免職でしょうし退職手当も不支給になるのは当然です
相手がもし女子生徒であれば弁解など通用せず、即懲戒免職でしょうし退職手当も不支給になるのは当然です
しかし、このケースでは30歳すぎの(差別する気はありません)女性ですから、きっぱりと拒絶するだけの分別はあってしかるべきとの考え方もあります。校長の車に乗ってホイホイと公園へ行ったはずはなく、校長が何かもっともらしい口実を設けて誘い出したのかもしれません
それにしても懲戒免職処分を受けた後、「(女性教諭との間に)合意があった。免職ではなく停職処分が妥当だ」と訴訟を提起する面の皮の厚さにはうんざりさせられます
奥さんから「退職手当くらい取り戻しなさいよ」と尻を叩かれたのでしょうか?
恥の上塗りのような訴訟ですが、それでも2228万円の退職手当のうち557万円の支給を得たのですから、訴え出た意味はあったといえます(本人は不満タラタラでしょうが)。557万円の退職手当は全額、奥さんの懐に收まった…のかもしれません
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