東大試験会場で刺傷事件 7年以上12年以下の不定期刑求刑

大学共通テストの会場となっていた東大キャンパス前で受験生ら3人を刃物で刺した元東海高校生徒の被告に、東京地検は懲役7年以上12年以下の不定期刑を求刑しています
少年事件でなおかつ被害者が死亡していない事件で、不定期刑とはいえ懲役12年というのはかなり重い求刑となります
それだけ検察側としては、被告の行動を「反社会的で危険がもの」と判断したのでしょう。小田急線の車内で刃物を振り回し乗客を刺傷させた對馬悠介が懲役19年の判決を受け、京王線の車内で刃物を振り回し乗客を刺傷させた服部恭太に懲役23年の判決を受けたように、被告の少年にも相応の実刑を科すべしと検察官が考えているのが判ります


去年の大学入学共通テスト当日、高校2年生だった男が受験生らを刺した事件の裁判で、検察側は懲役7年以上12年以下の不定期刑を求刑しました。
19歳の男は高校2年生だった去年1月、大学入学共通テストの会場だった東京大学の前で受験生の男女2人と70代の男性あわせて3人を包丁で刺してケガをさせたとして、殺人未遂の罪などに問われています。
これまでの裁判で男は起訴内容を認めていて、弁護側は刑事処分ではなく保護処分が相当だとして家庭裁判所での審理を求めています。
検察側は、冒頭陳述で「被告は東京大学理科三類への進学を希望していたが成績が落ちて自暴自棄に陥った」「無差別に人を殺害し、赤門に放火したうえで割腹自殺をしようと考えた」と指摘していました。
男は被告人質問で、目指していた東大理科三類への進学が難しくなったことや、同級生の女性に交際を断られるなどしたことから「事件の2か月くらい前から自殺を考えるようになった」と明らかにしました。
そして、動機について「社会で必要とされない悪人になればいい。罪悪感があれば、自責の念にとらわれて死に切れるんじゃないかと思い、事件を起こしました」と述べていました。
(TBSニュースの記事から引用)


真冬の事件ですから刺された被害者たちは皆、厚手のコートを着用しており、そのため包丁が深く刺さらずに済んだという偶然もあって、死者が出なかった、と考えることもできます
ただ、それは結果論であり、複数の刃物と可燃物を入れた栄養ドリンクの瓶を多数所持して犯行に臨んだ被告の「犯意は極めて悪い」と検察官が考えるのも理解できます
ただ、それはあくまで検察官の考えですから、裁判官にはまた別の見方があるのでしょう(それでも、この裁判で家庭裁判所へ差し戻して少年院送致を求める…との判断はあり得ないはずです)
懲役12年というのは重すぎるきらいがありますので、判決は懲役5年以上8年以下の不定期刑くらいではないか、と予想します
不定期刑は少年事件に適用される刑罰で、成人の事件では適用されません。服役後の行刑成績(服役態度、反省の度合い、その他)を考慮し、不定期刑の範囲内で刑が執行されます。仮釈放の対象にもなりますので、例えば懲役5年以上8年以下の不定期刑でも5年未満の服役期間で仮釈放となる場合も制度上はあり得ます。が、実際の運用上はそこまで早期に仮釈放が認められる例は滅多にありません(重篤な病気や重度の障害を負った場合など、特異なケースでしょう)
服役中に高等学校卒業程度認定試験にパスするとか、職業訓練で複数の資格を取得するなどの実績があれば、仮釈放審査で有利になります

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