仙台放火殺人 控訴審でも無罪主張
実家で引きこもり生活をしていた佐々木伸被告は自ら家に火を放ち、父と兄を焼死させ、兄嫁と娘にも火傷を負いました。佐々木被告自身は火を放った後、すぐに自宅を離れ市内の別の場所に潜んでいるところを警察に発見され、殺人と放火の容疑で逮捕されています
しかし、1審の仙台地裁の裁判では容疑を否認し、「第三者が放火した可能性がある」と主張しています。無期懲役の判決を受けた後も、控訴し闘う姿勢を示していました
仙台市内の自宅に放火し家族5人を死傷させたとして、殺人や放火などの罪に問われ一審で無期懲役の判決を受けた男の控訴審が仙台高等裁判所ではじまり、弁護側は、殺意の認定に事実誤認があったなどとして無罪を主張しました。
殺人や放火の罪に問われているのは、住所不定、無職の佐々木伸被告(27)です。
佐々木被告は、2019年12月25日、仙台市青葉区吉成の自宅に火をつけて全焼させ、父と兄を殺害したほか、兄の妻とその娘2人にやけどを負わせ殺害しようとしたとして、今年3月の一審で無期懲役の判決を言い渡されていましたが、判決を不服とし、控訴していました。
佐々木被告の弁護側は、一審から「第三者が火をつけた可能性も否定できない。出火場所の立証も不十分」などとしていて、12日の控訴審では、「殺意の認定に事実誤認があった」などと改めて無罪を主張しました。
検察側は、「控訴は棄却されるべき」と反論しました。裁判は結審し、判決は11月21日に言い渡されます。
(東北放送の記事から引用)
佐々木さん一家が第三者から放火されるほど恨みを買ったり、トラブルを抱えていた事実はないと捜査で裏付けられており、火をつけたのは佐々木伸被告で間違いないのでしょう。それでもなお、自らの犯行を認めず「第三者がやった」と言い張っているわけです
ただし、第三者が火をつけたとの証拠を提示できるはずもなく、あくまで「可能性として」主張しているにすぎません
1審判決では、出火場所は佐々木被告の部屋であり、佐々木被告以外の誰かが火をつけた可能性を否定しています。さらに家の中の階段や玄関といった逃げ場となる箇所にも可燃性の液体が撒かれており、家の中にいた人間の仕業だと考える方が自然でしょう
遺族となる兄の妻は佐々木被告に死刑を求めなかったため、1審は無期懲役としています。本来なら死刑を求刑される凶悪な犯行です
それでもなお佐々木被告は第三者の犯行だと口走り、責任を他人に転嫁し続けており、己の罪と向き合う気が皆無だと分かります。「罪など認めたたまるか。反省などするものか」と、心の中で唱え続けているのでしょう
なお、上記の記事にもあるように控訴審は1回の公判で結審しています。佐々木被告側に1新判決をひっくり返すだけの新証拠、新証人を用意できなかったからです。これで1審の無期懲役判決をひっくり返し、無罪判決を勝ち取ろうというのは無理筋です
追記:仙台高裁は11月21日、佐々木被告の控訴を棄却し1審通り無期懲役判決を言い渡しています。「佐々木被告のみが火元の部屋にいたことや、周辺の防犯カメラに不審な人物が映っていない」と裁判長は指摘しています
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