鳥栖市両親殺害 初公判で母への殺意否認
佐賀県鳥栖市内の自宅で両親を刃物で刺し、殺害した容疑で逮捕起訴された宮崎優希被告の裁判員裁判が始まりました。19歳ということで特定少年にあたり、佐賀地検は氏名を公表していますので、当ブログでは実名表記とします
宮崎被告はこどもの頃から父親による過度の干渉を受け、学校の成績が悪いと正座のまま1時間説教を受けることも珍しくなかったのだとか
大学入学で家を離れて暮らすようになったものの、父親の干渉は相変わらずだったようです。そこで大学の成績を故意に落とし、父親から実家に呼ばれたのを契機として殺害を計画、実行したと起訴状で明かされています
佐賀県鳥栖市の住宅で3月、両親を殺害したとして、殺人罪に問われた元大学生の長男(19)=福岡市=に対する裁判員裁判の初公判が1日、佐賀地裁(岡崎忠之裁判長)であった。長男は父親殺害の起訴内容は認めた一方、母親殺害について「殺意を持っていたわけではない」と述べた。弁護側は母親に対しては傷害致死罪にとどまるとして、殺人罪の成立を争う姿勢を示した。
起訴状によると、3月9日午前11時45分ごろから午後0時半ごろまでの間、鳥栖市の実家で50代の父親の胸や首を、40代の母親の胸や背中をそれぞれナイフで複数回刺すなどし、失血死させたとされる。
検察側は冒頭陳述で、長男は小学生の頃から学校の成績について父親にしかられるなどし、中学生ごろには復讐心から殺害を考えたと指摘。事件の4日前に福岡市の長男宅を両親が訪れた際も、父親から大学の成績について叱責されたため殺害を決意。ネットでナイフを購入するなどして事件に及んだとした。母親についても、止めに入ったため、殺意を持ってナイフで突き刺したと指摘した。
弁護側は母親殺害について「母親ともみ合いになり、ナイフで刺して排除しようとしたが、どこに刺さったかは見ていない」と殺意を否定。「長男は幼少から父親に深刻な虐待を受け続けてきた」と指摘し、量刑は刑罰ではなく、家裁に移送して保護処分とするよう求めた。
長男は少年法で起訴後の実名公表が可能な「特定少年」に当たり、佐賀地検は5月の起訴時に実名を公表した。地裁はその後、遺族側の申し出を受け、長男や両親の氏名などを「被害者特定事項」として公判で非公開にする決定を出し、法廷では傍聴席と被告人席の間を遮蔽する措置が取られた。
公判は7日に結審し、15日に判決が言い渡される予定。
起訴された特定少年について、毎日新聞は個別事件ごとに実名か匿名かを判断します。事件の性質や更生を重視する少年法の理念を踏まえ、この事件は匿名とします。
(毎日新聞の記事から引用)
弁護人は母親に対しては殺意がなかったのでは殺人罪ではなく、傷害致死罪を適用するべきだと主張しています。その上で家庭裁判所に差し戻し、保護処分が相当だと弁論しています。が、そうはいかないでしょう
宮崎被告と父親の間にどのような対立、葛藤、体罰があったにせよ、殺害したのは事実であり、刑事罰を科すべきだと裁判官は判断するはずです
これが16歳や17歳の犯行であるならともかく、大学生ですから思慮も分別もあるものと見なされます。父親への憎悪があったとしても、殺害する以外の対処もあるはずで、「殺す以外は方法がなかった」と裁判官が認めたりはしません。家から離れ、「父親とは距離をおいて自分の人生を生きる」という選択をなぜしなかったのか、できなかったのか、という話です
父親が憎いとしても、殺害して自分が殺人犯となり刑を科せられるのは割に合いません。遅れてやってきた反抗期なのでしょうか?
弁論の中で弁護人は父親から受けた体罰、虐待の数々を挙げ、斟酌すべき事情として訴えるはずであり、そこには同情の余地があるとは思いますが
検察としては懲役10年くらいの求刑するのではないか、と想像します。裁判員裁判なので、裁判員は宮崎被告に同情する可能性はあるとしても、軽微な判決とはならないでしょう
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