修学旅行で盗撮 熊本の高校は隠蔽図る?
断片的な報道しかなく、全容が把握できないのですが書いておきます
昨年12月、熊本県内の公立高校が修学旅行で関東地方で出向いた際、宿泊先の風呂場を男子生徒複数が覗き、盗撮をしたとして女子生徒が被害を申し出る事件がありました。所轄の警察に被害相談をしたようですが、学内の問題だとして教員側は積極的に対応しなかったようです(結局、被害届は出さないままか?)
問題の高校は県教育委員会に6月になってようやく報告書を提出したと報じられています
昨年の修学旅行が3年生を対象としたものであれば、すでに盗撮をした男子生徒は卒業しています。自宅謹慎3日とか、軽微な処分でお茶を濁したのかもしれません。が、今更彼らを退学にはできません。記事ではスクールカウンセラーを配置して女子生徒の心のケアに当たっていると書かれていますが、それも「騒ぎを大きくすると学校の名前に傷がつく」とか、「同級生を犯罪者として警察に突き出すのか?」など、女子生徒に圧力をかけ、口を封じる狙いがあったのではないかと勘ぐりたくなります。つまり被害者には泣き寝入りせよ、との対応です
去年、熊本県内の公立高校で女子生徒が修学旅行中に盗撮被害に遭ったとされる問題で学校はきのう県教委に報告書を提出しました。
この問題は去年、県立高校の女子生徒たちが修学旅行先で宿泊施設の露天風呂に入浴中に「男から覗かれた」などと教員に被害を訴え、その後、盗撮されていたことが明らかになったものです。
この問題について学校は6月27日(火)、熊本県教委に対し一連の報告書を提出しました。
■同じ学校の男子生徒たちだった…
その結果被害を訴えた女子生徒たちと同じ学校に在籍する男子生徒複数人が盗撮とのぞきをしたとして、学校がこの男子生徒たちを処分したということです。
処分の具体的な内容や人数について熊本県教委は「プライバシーに関わる」として明らかにしていません。
学校は今後も、女子生徒の心のケアにあたるとしています。
(RKK熊本放送の記事から引用)
熊本県立高の女子生徒約30人が昨年12月、修学旅行で滞在した関東地方の宿泊先で入浴中に、同じ学校の男子生徒から盗撮される被害に遭ったとみられることが13日、県警の捜査関係者への取材で分かった。宿泊先を管轄する警察が発生直後と1月、捜査のため熊本県を訪れたという。
県教育委員会によると、女子生徒が教員に「男からのぞかれた」と相談して発覚した。学校は生徒の心のケアのため、スクールカウンセラーを配置している。
県教委の担当者は「生徒が楽しみにしていた修学旅行で、このような被害が発生したことは残念」とコメントした。
(熊本日日新聞の記事から引用)
学校対応の問題
被害を受けた生徒の気持ちをまったく考慮もせず、配慮もせず、「犯罪行為を闇の葬っただけ」という対応です
盗撮は犯罪であり、学内で対処すべき事案ではなく、警察に被害届を出すのが筋です。なぜ、学内での処分のみで終わらせたのか?
該当するのは熊本県立農業高校だとする情報が、インターネットで検索すると浮上します。学内で処分しただけで、関東地方の所轄の警察署にはその顛末も報告しないままだったのでしょう。なので、警察がわざわざ熊本まで出向き、事情聴取をしたと推測されます
修学旅行(学校行事)で起きた事案といえど、学外の旅館で起きた事件ですから、警察に何も報告しないままという対応はあり得ません。公務員は刑事事件が疑われる事態に遭遇した場合、警察または検察に届け出る義務があると公務員法には定められており、教員も同じです
浜松商業高校盗撮事件
以前取り上げた事件で、静岡県立浜松商業高校の水泳部生徒が宿泊したホテルで女子部員が入浴中だったところを覗き見しようとして発覚、退学処分を受けたケースがあります
こちらも刑事事件にはしなかったようですが、関与した水泳部員に自主退学を勧告し、従わなかった生徒は退学処分にしています。裁判で争われた結果、2人の退学処分については学校側の判断を肯定し、1人については退学処分を取り消すよう判決が出ています
話を戻して、熊本の高校が覗き、盗撮をした男子生徒を退学処分にしたのであれば、何も言うべきことはありません。が、自宅謹慎3日とか、説諭して反省文を書かせて終わりという処分では、事件の隠蔽を図ったと言わざるを得ません
学校の懲戒権と警察の捜査権
高校には生徒を教育するとの目的と使命があり、それにともなって生徒に懲戒を実施する権限もあります。しかし、これは警察の捜査権を排除するものではありません。警察は犯罪の嫌疑があれば捜査を実施します
両者は競合するわけではなく、高校は高校の使命と役割に基づいて生徒を指導すればよいのであり、警察は捜査をすればよいわけです。ただ、警察沙汰にはしたくないと企図し、こっそりと学内で処分して片付けるやり方は大間違いです
追記:学校側は男子生徒たちに登校停止処分を科したと報じられています。が、何日間の登校停止処分かは明らかにしていません。5日や10日の登校停止では出席日数不足によって卒業できない事態にはならず、処分の有効性は疑問です。なお、自主退学した生徒もいたとされますが、何人の生徒が自主退学したのかは不明です
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