神戸弘陵高生徒殺し 懲役20年の求刑
2010年に神戸市内で高校生を刺殺してから10年後に逮捕された泉龍都被告の裁判で、神戸地検は懲役20年を求刑しています
この裁判では泉被告が犯行時17歳であったのと、改正前の少年法が適用されるという事情が絡み、求刑が少し複雑になります。記事を引用した後に説明します
神戸市北区で2010年10月、高校2年の堤将太さん=当時(16)=が刺殺された事件で、殺人罪に問われた当時17歳の男(30)に対する裁判員裁判の第4回公判が12日、神戸地裁(丸田顕裁判長)であった。検察側は「殺意も完全責任能力も明らか」とし、懲役20年を求刑。弁護側は殺意はなく、心神耗弱状態にあったと訴え、懲役8年が相当とした。判決は23日。
検察側は論告で、被告の男が肺に到達するような強い力で複数回刺した点などを挙げ、「危害を加えようとする意志は強固」とした。男を「精神障害はなく、詐病の可能性が非常に高い」とした精神鑑定結果などを踏まえ、「完全に責任能力があった」と述べた。
一方、弁護側は精神鑑定結果に「統合失調症以外の検証がされず、判断に根拠がない」と反論。「何らかの精神障害は否定できない」と主張し、「危険性を認識できず、被害者が死ぬかもしれないという認識がなかった」と殺意を否定した。また、刑法を適用した検察の求刑内容に、「(改正前の)少年法が適用され、有期刑の上限は15年となる」と指摘した。
被告の男は「被害者の人生の全てを奪い、私のせいで遺族は生き地獄を送ることになった。過去の私は未熟だった」と謝罪。「孤独に苦しむ人に手を差し伸べるように活動し、償い続けたい」とした。
裁判では求刑に先立ち、堤さんの家族が意見を述べた。母正子さん(66)は、見たくても見られなかった堤さんの夢を先日見たと明らかにし、「29歳の将太が『ただいま』と家に帰ってきた。顔や姿はぼんやり影のよう。命を奪われたあの日から時間は止まったままだ」と吐露。「あなたは罪を償えば終わりかもしれないが、将太は戻ってこない」と最も重い刑罰を与えるように求めた。
起訴状によると、被告の男は10年10月4日午後10時45分ごろ、同市北区筑紫が丘4の路上で、堤さんを折り畳み式ナイフ(刃渡り約8センチ)で複数回突き刺すなどし、殺害したとされる。
(神戸新聞の記事から引用)
記事の中でも弁護人の指摘が引用されており、2014年に改正される前の旧少年法では「成人なら無期刑となる犯罪の場合でも、犯行時18歳未満の少年であれば10~15年の有期刑に緩和できる」との規定がありました。弁護人の指摘はこれを意味しており、有期刑であるなら懲役15年が上限であって、懲役20年はあり得ないとの解釈です
ただし、この条文は「緩和できる」との表現であって、「緩和しないのは違法なのか?」という疑問が湧きます
上限を懲役15年とするのが法律の意図ならば、殺人や強盗殺人、強姦殺人のような無期懲役が適用される重罪であっても「18歳未満であれば、10年~15年の有期刑とする」と表記すればよいわけです。そう表記せず、わざわざ「緩和できる」と含みを残した表現にしたからには「緩和しない」選択もある…と解釈できます
神戸地検はこの解釈を採用し、泉被告が犯行時は17歳であったものの10年を経て逮捕された事実に鑑み、緩和せずに懲役20年を求刑したのでしょう
後は神戸地裁がどう判断するか、です
18歳以下で殺人や強盗殺人、強姦殺人という事件はあまり例がなく、過去にどのような判例があったのか、自分は分かりません。23日の判決に注目しましょう
ただし、この条文は「緩和できる」との表現であって、「緩和しないのは違法なのか?」という疑問が湧きます
上限を懲役15年とするのが法律の意図ならば、殺人や強盗殺人、強姦殺人のような無期懲役が適用される重罪であっても「18歳未満であれば、10年~15年の有期刑とする」と表記すればよいわけです。そう表記せず、わざわざ「緩和できる」と含みを残した表現にしたからには「緩和しない」選択もある…と解釈できます
神戸地検はこの解釈を採用し、泉被告が犯行時は17歳であったものの10年を経て逮捕された事実に鑑み、緩和せずに懲役20年を求刑したのでしょう
後は神戸地裁がどう判断するか、です
18歳以下で殺人や強盗殺人、強姦殺人という事件はあまり例がなく、過去にどのような判例があったのか、自分は分かりません。23日の判決に注目しましょう
2014年の少年法改正
罪を犯した少年に言い渡す有期刑(懲役・禁錮)の上限を15年から20年に引き上げる厳罰化が柱の改正少年法は、11日午前の参院本会議で自民、民主両党などの賛成多数により可決、成立した。5月中に施行される見通しだ。現行法は、成人なら無期刑となる犯罪の場合でも、犯行時18歳未満の少年であれば10~15年の有期刑に緩和できると規定。改正法は、この上限を20年に引き上げた。
判決時20歳未満の少年に短期と長期の刑期を示す「不定期刑」について、現行法は短期5年、長期10年を超えないと定めているが、短期10年、長期15年にそれぞれ重くした。「懲役1年以上15年以下」のように量刑の幅が広がり過ぎるのを防ぐ規定も設けた。
より適切な事実認定を実現するため、検察官が少年審判に立ち会える対象を殺人や強盗などだけでなく、窃盗や傷害などにも拡大。少年の権利保護に配慮する観点から、国選付添人の弁護士が立ち会える対象も併せて広げた。
(共同通信の記事から引用)
(関連記事)
神戸弘陵高生徒殺し 賠償求める民事訴訟始まるhttps://03pqxmmz.seesaa.net/article/504470049.html
神戸弘陵高生徒殺し 泉被告の両親に賠償求め提訴
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/503635777.html
神戸弘陵高生徒殺し 賠償支払い命令に異議
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/501392093.html
神戸弘陵高生殺徒し 9300万円賠償を被告に命じる
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/501371195.html
神戸弘陵高生徒殺し 判決不服で控訴
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/500065552.html
神戸弘陵高生徒殺し 懲役18年判決
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/499808831.html
神戸弘陵高生徒殺し 被告の主張は矛盾だらけ
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/503635777.html
神戸弘陵高生徒殺し 賠償支払い命令に異議
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/501392093.html
神戸弘陵高生殺徒し 9300万円賠償を被告に命じる
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/501371195.html
神戸弘陵高生徒殺し 判決不服で控訴
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/500065552.html
神戸弘陵高生徒殺し 懲役18年判決
https://03pqxmmz.seesaa.net/article/499808831.html
神戸弘陵高生徒殺し 被告の主張は矛盾だらけ
神戸弘陵高生徒殺し 鑑定医は精神障害を否定
神戸弘陵高生徒殺し 公判で殺意否認
神戸弘陵高生徒殺し 初公判を前に
神戸弘陵高生徒殺し 初公判は6月7日
神戸弘陵高生徒殺し 2度目の精神鑑定実施へ
神戸弘陵高生徒殺し 再度の精神鑑定要求
神戸弘陵高生徒殺し 少年扱いで匿名のまま公判か
神戸弘陵高生徒殺し 犯行時少年で現在は29歳
神戸弘陵高生徒殺し 泉容疑者を起訴
神戸弘陵高生徒殺し 容疑者泉龍都は起訴されるのか?
神戸弘陵高生徒殺し 事件を小説に書いていた
神戸弘陵高生徒殺し 異様な素顔と書く「AERA」
神戸弘陵高生徒殺し 10年越しに犯人逮捕
廿日市女子高生殺害事件 無期懲役判決
14年前の廿日市女子高生殺害事件で容疑者逮捕
今市女児殺害事件 勝又被告に無期懲役判決
今市女児殺害事件 犯行を示唆する手紙