茨城高校教諭 淫行で生徒妊娠させる

茨城県の県立東海高校の女子生徒が2016年当時、校内の国語準備室や進路指導室で男性教員にレイプされ、妊娠させられる事案がありました。生徒は中絶を余儀なくされ、同時に精神的な不調もあって進学を断念せざるを得なかったとして、茨城県と男性教員(懲戒免職処分で退職)を相手取り7700万円の損害賠償請求を求める民事訴訟を起こしています
茨城県は「教員による私的な加害行為であり、学校を監督する茨城県に賠償責任はない」と争ってきましたが、水戸地裁は1580万円の支払いを命じる判決を言い渡しています
この件は当ブログで取り上げていませんでしたので、2016年当時の報道と併せて、3つの記事を貼ります


堀江長史は2016年9月17日ごろ、東海高校(偏差値43)の国語準備室で少女にわいせつな行為をしたとして、2017年1月に児童福祉法違反容疑で逮捕された。2016年12月に高校の関係者がひたちなか署に通報して発覚した。
警察は堀江長史と少女の関係について明らかにしていないが、同12月上旬に高校からの連絡を受けて、被害者の少女から話を聞くなど、捜査を進めていた。
2017年2月に懲戒免職処分となり、同3月に教育職員免許法第10条第1項の規定により高等学校教諭一種免許状 (国語)が失効した。同6月には児童福祉法違反罪で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、既に確定している。
(出典元不明の記事)

茨城県内の県立高校で2016年、男性教諭にわいせつな行為をされ、妊娠中絶手術などで心身に回復不能な被害を受けたとして、元女子生徒が県と元教諭に慰謝料など約7700万円の損害賠償を求めて水戸地裁に提訴していたことが11日、分かった。
同日、地裁(前田英子裁判長)で第1回口頭弁論が開かれ、県は争う姿勢を示したとみられる。
訴状によると、元教諭は16年9月に進路指導室などで2度わいせつ行為をし、元生徒は後に人工妊娠中絶手術を受けた。さらに幻覚や抑うつなどの解離性障害の症状が悪化し、学校に通えなくなって大学進学も断念せざるを得なかったと主張している。
(出典元不明の記事)

茨城県の県立高校に通っていた元生徒が、当時の教諭から性的な被害を受けたとして県と当時の教諭を訴えた裁判で水戸地方裁判所は、訴えの一部を認め県に対して1580万円余りの損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、訴状などによりますと、7年前に、県立高校の当時の男性教諭から性的な被害を受けたとして、元生徒が、県と、すでに懲戒免職となっている元教諭に対して、慰謝料などあわせて7800万円余りの損害賠償を求めていました。
これに対し、県は、元教諭の行為は個人的欲求に基づくもので賠償する理由はないなどとして県への請求を棄却するよう主張していました。
8日の判決で水戸地方裁判所の廣澤諭裁判長は、「原告に対してした性的自由の侵害は、教師としての職務と一体不可分の関係にあるものというべきで職務関連性が認められる」などとして県の損害賠償の責任を認めました。
一方、元教諭については、公務員がその職務について、違法に他人に損害を与えた場合、地方公共団体が賠償の責任を負うなどとして損害賠償の責任を認めませんでした。
そのうえで、県に対し1580万円余りを支払うよう命じる判決を言い渡しました。
判決について茨城県教育委員会の森作宜民教育長は「県の主張が認められなかったことは遺憾でありますが、判決文を詳細に確認のうえ、代理人弁護士とも相談して早急に対応を検討してまいります」というコメントを発表しました。
(NHKの記事から引用)


水戸地裁は茨城県に賠償を命じていますが(学校及び教員の監督責任は茨城県にあるので)、元教員への賠償請求は認めませんでした。これは地方公務員の場合、人事権を持つ茨城県が賠償責任を負うと地方公務員法に規定されているためです。ただし、公務員が非違行為によって損害を与えた場合、県は公務員にその賠償額の一部または全額を請求することができます(求償権と呼びます)
実務上、教員が児童・生徒に加害したとしてもこの求償権を行使するのは稀です。未確認ですが教員組合などとの間に、教員が不始末を起こしても賠償額を教員個人に請求するな、との闇協定でもあるのかなと疑いたくなるほどです
さて、刑事事件としても学校内で生徒をレイプし、妊娠させて中絶を余儀なくさせ、その後はPTSDを疑わせる精神的な不調に至っていますので、傷害罪を適用してもよいのではないかと思います
しかし、堀江長史元教諭は児童福祉法違反で起訴されたものの、懲役3年執行猶予5年の判決でした。生徒をレイプして妊娠させたのに執行猶予付き判決とは信じられない判決です。そして堀江元教諭は当時、中絶費用も負担しないまま逃げ切ってしまったのでしょう
現在なら学校内で教師が生徒に対して淫行した場合、懲戒免職は当然として刑事裁判でも執行猶予なしの実刑判決が相当です
しかも、茨城県が「教師個人の責任であって県は責任を負わない」と言ってのけるところが、また呆れます。茨城県の教育委員会とはこれほどまでに恥知らずの組織なのです。教育委員会は生徒を守るのではなく、自分たちの既得権を守るための組織なのかと、問い詰めなければなりません
エロ教師を放置した上に、自らの責任まで否認するという恥の上塗りです
茨城県が「事件は堀江元教諭の個人的な犯行だ」と主張するのであれば、堀江元教諭に対し求償権を行使し、1580万円を県に支払うよう民事訴訟を起こすべきでしょう

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