大阪カラオケパブ殺人 控訴する理由は?
2021年6月、大阪市内のカラオケパブに足繁く通っていた宮本浩志被告は当時25歳の女性オーナーにつきまとい、ラインを大量に送りつけるなど迷惑行為を繰り返しました。女子オーナーが店に来ないよう申し向けると、彼女を殺害し逮捕され、1審大阪地裁で懲役20年の判決を受けています(求刑は無期懲役)
宮本被告は公判で「死刑でいい」と発言し、検察官や裁判官からの質問にも応じず、有罪判決を受けたのですが、なぜか判決を不服として控訴しています。素直に自分の罪と向き合い、刑罰を受け入れる気はないのでしょう
おととし(令和3年)6月、大阪・北区のカラオケパブで、25歳のオーナーの女性を殺害した罪に問われ、1審で懲役20年が言い渡された店の常連客だった被告の2審の裁判が始まり、弁護側は「犯人性を争う」として無罪を主張しました。
おととし6月、大阪・北区天神橋のカラオケパブの店内でオーナーの稲田真優子さん(当時25)が殺害された事件で、店の常連客だった宮本浩志被告(57)は、稲田さんの首や胸を刃物で何度も刺すなどしたとして殺人の罪に問われています。
裁判で、宮本被告は「死刑をお願いします」などと述べたうえで、事件への関与については黙秘を続け、弁護側は無罪を主張しましたが、1審の大阪地方裁判所は去年10月、「犯行は身勝手で残酷なものであり、相当に計画的だ」などとして懲役20年を言い渡し、弁護側が控訴しました。
22日、大阪高等裁判所で2審が始まり、宮本被告は出廷せず、弁護側は「犯人性を争う」として、無罪を主張し、犯人と認められたとしても懲役20年は重すぎると述べました。
一方、検察は、弁護側の控訴を退けるよう求めました。
稲田さんの兄の雄介さんは「被告は遺族に対して賠償したいとしながらも具体的な方法は示していない。被告に有利に解釈されるべきではない」と訴えました。
裁判は22日結審し、判決は、ことし7月10日に言い渡される予定です。
【被害者の兄“向き合って”】
22日の裁判のあと、稲田真優子さんの兄の雄介さんは、「被告側の控訴で2審が始まりましたが、本人が出廷していないのはなぜなのかという気持ちです。いつまでも逃げるのでなく、向き合ってほしいと思います」と話していました。
(NHKの記事から引用)
1審の刑事裁判と並行して損害賠償命令を申し立てられる制度を遺族は利用し、宮本被告に対して2980万円の賠償を命じる決定が下されています。上記の記事にあるように、宮本被告は賠償に応じると回答しているようですが、賠償するだけの資産はないと思われます。会社(住友電工の子会社)は懲戒解雇されたはずであり、退職金が出たとしてわずかなのでは?
妻から離婚も請求され、財産も殆ど残っていない状態でしょう
控訴しても弁護人は国選で付けられますので裁判費用の心配はありません。が、何とも無駄な控訴に思えてしまいます
控訴審は被告本人に出廷する義務はなく、弁護士のみで進行する場合も少なくありません。今回は弁護人が被告人質問をするため、宮本被告に出廷するよう説得したそうですが、本人が出廷を拒否したのだとか
弁護人は被告の意向に従って弁護活動をするわけですから、上記の記事にある「無罪を主張」とか、「犯人性を争う」といった主張は宮本被告自身の意向に沿ったものと推測されます。となれば、賠償の申し出と無罪主張は相反するわけで、もう滅茶苦茶です
宮本被告の精神状態に問題があって、自身を弁護して裁判を闘う状態にないのであれば弁護人が被告本人に替わって防御権を行使する場合もあるのですが、どうなのでしょうか?
懲役20年の判決が不満で、当初の宮本被告の主張通り「死刑にしろ」との趣旨で控訴したなら理解できますが、「死刑でいい」と言いながら懲役20年が重すぎるという控訴理由です。裁判官を愚弄したいのか、と言いたくなります
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