経済産業省官僚 ドラッグレイプで4回目の逮捕

カリフォルニア州立大学(UCLA)に入学し、慶応大学卒業して経済産業省官僚、と聞けば「エリート官僚」だと思うのでしょうし、「将来の有望株」と見なす人が」ほとんどでしょう
しかし、中身は女性をデートの誘い、薬を盛って抵抗力を奪った上でわいせつ行為をする変態です。なぜ薬を盛って眠らせ、わいせつ行為をするのかが問題です。ノーマルなセックスに自信がない短小早漏野郎なのか、あるいは薬を使わないと興奮しない変態フェチ野郎なのか?
今年1月に逮捕されて以来、4度目の再逮捕と報じられています


女性に睡眠薬を飲ませて乱暴したとして、警視庁は11日、経済産業省のキャリア官僚で、大臣官房秘書課付の佐藤大被告(33)(葛飾区小菅)(別の強制わいせつ罪などで起訴)を準強制性交容疑などで再逮捕した。佐藤被告の逮捕は4回目。
発表によると、佐藤被告は昨年7月31日夜~翌8月1日朝、港区内の居酒屋やバーで睡眠薬が入った飲み物を女性に飲ませて抵抗できない状態にした上で、神社やホテルでわいせつ行為や乱暴をした疑い。調べに、「食事に行き、ホテルに行ったことは間違いないが、詳細は弁護士と相談する」と供述している。
佐藤被告が今年1月、別の女性への準強制わいせつ容疑で逮捕されたことを知った女性が警視庁に被害を届け出た。同省は「誠に遺憾。全容の解明を踏まえて厳正に対処したい」とした。
(読売新聞の記事から引用)


いまさら弁護士に何を相談しようというのか、不思議です。完全否認で刑事裁判に勝てる(無罪判決を得られる)と思っているなら大間違いでしょう。佐藤大被告逮捕の記事を見た女性が、「自分も被害に遭った」と名乗り出たわけで、まだまだ余罪があるのかもしれません
酒飲をませたり薬を盛ったりして意識を奪い、抵抗不可能な状態での犯行を準強制性交罪と規定していますが、強制性交罪と刑罰で差はなく5年以上の懲役刑と定められています。罰金刑で済むという規定はありませんし、懲役5年以上ですから執行猶予付き判決もありません(執行猶予がつくのは懲役3年以下のケース)。有罪と判断されれば5年以上服役しなければならないのであり、非常に重い罪です
佐藤被告は「弁護士に相談」などと口走っていますので、「まだ、どうにかして無罪判決が得られるのではないか」と儚い期待を抱いているものと推測されます
なお、上記の記事で佐藤大被告は大臣官房秘書課付と書かれていますが、これは逮捕・起訴された職員の処分が決めるまで暫定的に大臣官房の人事課付とか秘書課付に仮配置しておくとの意味であり、そこで勤務していたわけではありません。身分としては起訴休職の扱いで、給与も期末勤勉手当も支給されません。自己都合による退職を申し出ても、刑事裁判の結果を見て懲戒免職処分とする必要がありますから退職は認められません。警察官の場合は世間の批判をかわす狙いもあってか、殺人や強制性交罪のような重大犯罪でなければ逮捕された時点で「依願退職」を認めているようです

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