覚醒剤飲ませて女児に淫行 懲役6年判決

滋賀県内に住む女が自分の娘(当時11歳)に覚醒剤入のコーヒー牛乳を飲ませ、同居していた男に差し出して淫行させ、その様子を携帯電話で撮影したという、何とも言い難い事件を以前に取り上げました。この事件で母親は大津地裁で懲役3年6月の実刑判決を言い渡されています
そして淫行をした男の方にも判決があり、大津地裁は懲役6年(求刑は懲役8年)の実刑判決を下しています


11歳だった娘に覚醒剤を飲ませて交際相手の男にわいせつな行為をさせたなどとして母親が実刑判決を受けた事件で、強制わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた交際相手の男(50)の判決公判が20日、大津地裁で開かれ、大嶋真理子裁判官は懲役6年(求刑同8年)を言い渡した。
判決によると、男はマッチングアプリで知り合った母親と共謀し、2020年6月26日、当時11歳だった母親の娘にわいせつな行為をし、母親はその様子を携帯電話で動画撮影した。さらに昨年3月にも当時13歳だった母親の娘に同様の行為をした。
男はわいせつ行為の一部を否認し、20年の強制わいせつ罪については「13歳未満とは知らなかった」と主張、覚醒剤を飲ませてはいないとして酌量を求めていた。
(京都新聞の記事から引用)


まずもって男の言い分がでたらめすぎでしょう。相手がまだ小学生の女児ですから、誰が見ても13歳以下だと判るはずです。それを「13歳未満だとは知らなかった」などとぬけぬけと主張し、情状酌量を求めるとか、どれほど面の皮が厚いのか
この男はともかくも幼い少女とセックスし、弄びたかったものと推測されます。交際相手であった母親よりも、幼い少女に執着したのでは?
また、「女に覚醒剤を使えば快楽の虜になり、セックス奴隷にできる」などと頭の悪い発想に取り憑かれていたのではないか、と思ったりします。覚醒剤の使用についてが母親の方の裁判で、「娘が嫌がり抵抗するのを防ぐため覚醒剤入りのコーヒー牛乳を飲ませた」と母親による行為であると認めているわけですが、男がそう指図していた可能性も皆無ではありません
裁判の詳細が記事には書かれておらず、おそらく男の方は覚せい剤取締法違反に問われなかったものと思われます
男が覚醒剤を飲ませたと断定するだけの根拠がなかったため、覚せい剤取締法違反には問わず、強制わいせつと児童ポルノ法違反で起訴していたのでしょう
であるとしても、以前にも書きましたが懲役10年くらいの判決でよかったのでは?

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