静岡女子大生殺害 控訴審も懲役20年判決

日本大学の同じ学部に通う女子大生にしつこくつきまとい、挙げ句に待ち伏せして刃物で49箇所も滅多刺しにして殺害するという凶悪な犯行をなした堀藍被告について、1審の静岡地裁は懲役20年という異常に軽い刑を言い渡しました。検察の求刑は無期懲役であり、弁護人ですら懲役22年が相当と主張していたのです。その弁護人の判断をも下回る懲役20年判決を不服として検察は控訴していました
しかし、控訴審でも懲役20年とする判断が下されたと報じられています


3年前、静岡県沼津市で19歳の女子大学生を殺害したとして、殺人やストーカー規制法違反などの罪に問われた22歳の元大学生に、2審の東京高等裁判所は「ストーカー殺人事件の中でも最も罪が重い部類とは言えず、1審の量刑が軽すぎて不当とまでは言えない」として検察の主張を退け、1審に続いて懲役20年の判決を言い渡しました。
元大学生の堀藍被告(22)は3年前の6月、同じ大学に通っていた沼津市の山田未来さん(当時19)を包丁で刺して殺害したほか、LINEなどで繰り返しメッセージを送ったとして、殺人やストーカー規制法違反などの罪に問われました。
1審の静岡地方裁判所沼津支部は懲役20年の判決を言い渡し、無期懲役を求刑していた検察がストーカー殺人の悪質性に影響する被告と被害者の関係性を正確に理解せず量刑が軽すぎるなどとして控訴していました。
15日の2審の判決で東京高等裁判所の安東章裁判長は「2人の関係性は希薄だったとする検察官の指摘は正しいが、事件の経緯について1審の評価に誤りはない。また、ストーカー殺人事件の中でも最も罪が重い部類とは言えず、量刑が軽すぎて不当とまでは言えない」と述べ、1審に続いて懲役20年を言い渡しました。
(NHKの記事から引用)


判決の中の赤字で表示した部分を読んでぞっとしました。「ストーカー殺人事件の中でも罪が重いとはいえない」とする裁判官の感覚、判断には絶句します。体を49箇所も刺され殺害される犯行を「重くはない」と言い切るのですから、頭がおかしいのでは?
他の事件と比較するのが正しいのかどうか、議論があるところですが、「別れ話がこじれた挙げ句に首を絞めて殺害した」という事件ならもっと刑罰が軽い扱いになるのでしょうか?
あるいは49箇所刺したくらいでは懲役20年で、55箇所刺したら無期懲役なのでしょうか?どこに判断の基準があるのか、さっぱり理解できません
1審の判断は明らかに裁判官が、「2人は交際していた。別れ話がもつれて殺害に至ったのだから、被害者にも落ち度がある」という誤った認識の結果でしょう。引用した記事からも、「2人の関係性は希薄だったとする検察官の指摘は正しい」と、1審判断の前提に誤りがあったと認めています。ならば、1審判決を見直すべきでしょう。前提となる裁判官の認識に誤りがあると言いながらも、量刑がかるすぎるわけではない」と言い切る謎の判断です

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