今治女性殺害事件 西原被告に無期懲役判決

2018年2月、愛媛県今治市の運送会社内で作業中の女性社員の首を絞めて殺害したとして逮捕、起訴された同じ会社に勤務するトラック運転手、西原崇被告について、1審の松山地裁は「理不尽極まりない犯行だが、当初からわいせつ行為を目的としていたとは認められない」とし懲役19年を言い渡しました(求刑は無期懲役)
検察も弁護側も判決を不服とし高松高裁に控訴したのですが、そこで殺害された女性の遺体に西原被告の唾液が付着して点が問題視され、「1審はわいせつ目的での殺人について審議が尽くされていない」と判断され差し戻しとなりました
なお、弁護側は西原被告には知的障害があり、犯行当時は心神喪失により刑事責任を問えない状態にあったとして無罪を主張していました
差し戻し審となった松山地裁は、あらためて西原被告に対し無期懲役の判決を言い渡しています
少なくとも西原被告はトラック運転手として就労していたのであり、知的障害がどの程度であるか定かではないとしても、心神喪失状態で刑事責任を問えない精神状態だったとは思えません。殺人が重罪であると理解できないほど、混迷錯乱した状態のまま会社勤めをしていたのでしょうか?
これは弁護人が独断なのか、被告人の主張なのか、首を傾げざるを得ません


愛媛県今治市で平成30年、勤務先の運送会社の同僚だった女性=当時(30)=の首を絞め、わいせつな行為をして殺害したとして、殺人と強制わいせつ致死の罪に問われた無職、西原崇被告(39)の差し戻し審の裁判員裁判で、松山地裁は10日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。高杉昌希裁判長は「(女性の)尊厳を踏みにじった極めて悪質で残忍な犯行」と述べた。
被告側は、わいせつ目的や行為はなく、殺人罪のみが成立すると反論し懲役15、16年程度が相当と主張。判決は、女性の体に被告の唾液が付着していたことなどを挙げ、わいせつ目的や行為があったと認定し、強制わいせつ致死罪は成立すると判断した。
判決などによると、被告は30年2月13日、今治市の段ボール製造会社の敷地内で一緒に作業していた女性の首を両手で絞めた上でわいせつな行為をし、女性がはいていたタイツで首を絞めて窒息死させた。
(産経新聞の記事から引用)


差し戻し審では弁護人が交代したのか、殺人罪で懲役15~16年が相当だとの主張になっています。しかし、人を殺しておいて「懲役15年が相当」と言ってのける感覚に唖然とします。被害者遺族に慰謝料を支払うなど和解したのならともかく、そんな償いはしていないのでは?
もし西原被告が「刑務所に15年入ったらチャラ」などと考えているとしたら、遺族は憤慨するでしょう
会社での勤務中に同僚の女性に襲いかかり、わいせつ行為をした上で絞殺するという「獣(けだもの)」のような犯行であり、強制わいせつ致死罪に問うのは当然でしょう。無期懲役判決で何の不満があるのか、訊いてみたいものです

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