福岡5歳児餓死事件 赤堀被告控訴審も懲役15年

ママ友を洗脳して生活保護費を騙し取り、さらにはママ友の5歳の息子を餓死させたとして保護責任者遺棄致死罪と詐欺罪で起訴され、1審で懲役15年判決を受けた赤堀恵美子被告の控訴審判決があり、福岡高裁は1審判決を指示して控訴を棄却しています
前回も指摘した通り、赤堀被告は1審判決をひっくり返すような新証言も新証拠も出せなかったわけです


3年前、福岡県篠栗町で5歳の男の子を餓死させたとして、母親のいわゆる「ママ友」が保護責任者遺棄致死などの罪に問われた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、1審に続いて懲役15年を言い渡しました。
3年前、篠栗町で5歳の男の子が餓死した事件では、母親の「ママ友」だった赤堀恵美子被告(50)が、十分な食事を与えないよう母親に指示したとして、保護責任者遺棄致死や詐欺などの罪に問われ、1審は去年、「事件を主導した」として懲役15年を言い渡しました。
被告側は無罪を主張して控訴し、有罪だとしても懲役5年が確定した母親と比べて刑が重すぎると主張していました。
9日の2審の判決で、福岡高等裁判所の市川太志裁判長は、「母親が子どもを餓死させたのは、被告からのたび重なるうそを信じ、心理的に支配されたとみる以外に合理的な説明がつかない。被告の行動こそが被害者の苦痛と死の結果を招いた」と指摘し、1審に続いて懲役15年を言い渡しました。
一方、この事件をめぐって、男の子の母親で服役中の碇利恵受刑者(41)が赤堀被告に1200万円余りの賠償を求める民事裁判を起こしたことが分かりました。
訴えで母親は、赤堀被告に生活全般を支配され、架空の裁判費用などの名目で111回にわたって金をだまし取られたと主張しています。
(NHKの記事から引用)


最高裁に上告する手は残されていますが、上述のように1審判決をひっくり返す材料がないのですから最高裁に上告しても無駄でしょう
さらに碇受刑者から1200万円を支払えと民事訴訟も起こされており、この対応も必要となります
民事訴訟では請求に対して従うか、争うか、態度を明らかにしなければなりません。態度を明らかにしないままだと、訴訟を起こした側の勝訴と判断され、請求金額1200万円の支払いが命じられます
赤堀被告が訴えられているのですが、夫婦は生計を1つにしていると見なされますので、赤堀被告の夫もこの1200万円の請求の対象となります。民事訴訟で負けても支払わず、のらりくらりと対応する人もいますが、その場合は強制執行される場合があり、家財道具など差し押さえて競売にかけ現金化されます。また、差し押さえを逃れるため預金や現金を隠したりすると強制執行妨害目的財産損壊等罪に問われ、3年以下の懲役刑か250万円以下の罰金が科せられます。資産隠しが悪質と判断された場合は懲役と罰金の両方が科せられ、とんでもない負担となります
赤堀被告は碇受刑者から巻き上げた金銭をヘソクリとして隠しているのでしょうか?隠したままやり過ごそうとしても、これがバレたなら上記の強制執行妨害目的財産損壊等罪に当たり、懲役刑が加算されます
隠しているのであればそれを返し、なおかつ不足分を赤堀被告の夫が分割で返金するしかありません。夫が自己破産して支払いを免れようとしても、刑事事件(不法行為)で負った賠償責任については免責されない場合があり、支払義務が消えません。債務を免れるには離婚するしかないでしょう

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