稚内海上保安部員 141キロ暴走で有罪判決も勤務続ける

海上保安庁は海の上での犯罪や事故に対処する警察組織です。そのため、警察官と同様に高い使命感と遵法精神が求められます(警察官と同じく公安職という身分です)
かつては映画「海猿」が話題となり、海上保安官を目指す若者が増えたのですが、最近では志願者がめっきり減少しているのだとか
北海道の稚内海上保安部に勤務する22歳の男性職員(航海士補)が60キロ制限の道路を141キロで暴走して検挙され、懲役4年執行猶予2年の有罪判決を受けたものの、職場には報告せずそのまま勤務を続けていたと発覚した、と報じられています
おそらく検挙された時点で新聞報道もなく、職場にはバレていないと思ったのでしょう
公務員は交通違反でも有罪判決を受ければ失職します。バレなければいいだろう、と勤務を続けるのは論外です


去年6月、稚内市内の道路で法定速度を81キロ超えて車を運転していたとして稚内海上保安部の22歳の男性職員が警察に検挙されていたことがわかりました。
稚内海上保安部によりますとこの職員は、ことし3月に道路交通法違反の罪で有罪判決が確定し、失職していたにも関わらず今月まで勤務を続けていたと言うことです。
稚内海上保安部によりますと、去年6月14日、男性職員(22)が稚内市内の道路で法定速度を81キロ超える141キロで車を運転していたとして警察に検挙されたということです。
その後、旭川地方裁判所稚内支部で受けた懲役4か月、執行猶予2年の有罪判決がことし3月31日に確定し、国家公務員法に基づき失職していたにもかかわらず、今月まで勤務を続けていたということです。
今月23日に検察から指摘があり、稚内海上保安部が男性職員に確認したところ「職を失うのが怖くて言えなかった」と話し、一切、職場に申告していなかったことを認めたということです。
稚内海上保安部の内海雅雄部長は「誠に遺憾であり、大変重く受け止めています。今後は職員への指導を徹底し再発防止に努める所存です」とコメントしています。
(NHKの記事から引用)


141キロもの速度で運転したのは車の故障などではなく、本人の意志です。一般道で141キロも出して走行すれば事故に至る危険が高いのは誰でも分かる話であり、まったく余計な行為です。海上保安庁職員として法を遵守する意識を欠いていたのであり、有罪判決で失職するのは当然でしょう
また、交通違反で検挙されたならそれを申し出る義務を負っているのであり(起訴された段階で休職扱いになります。有罪判決が下されると執行猶予がつこうと失職します)、報告を怠ったのも重大な服務規程違反です
結果として幾つもの法令違反、服務規程違反を犯しており、弁護の余地もありません
稚内海上保安部が有罪判決が確定した時点で失職していたのだから、それ以降に受け取った俸給を返納するよう求めるのも当然の措置です
ただ、素直に返納に応じるかどうかは別問題です。実際に約9カ月間勤務していたのですから、「労働の対価として俸給は支払われるべきだ」と裁判で争う可能性もあります
余談ながら、職員の監督・指導を怠ったとして上司たちは何らかの処分を受けるはずです。とばっちりのようなものですが、上司である限り部下の不始末の責任を問われるのは仕方がありません

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