北九州飲酒運転事故 2人死亡で懲役9年確定

12月31日夕方からSeeSaaブログにログインできない状態になり、本日昼過ぎまでその状態でした。困ったものです
さて、本年も拙いブログですがよろしくお願い申し上げます
昨日に続き、飲酒運転事故を取り上げます
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2018年5月5日の未明、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し制限時速50キロの道路を推定130キロで走行し、北九州市八幡西区の交差点で路肩の電柱に衝突し、同乗の2人を死亡させた疑いで起訴され、1審で懲役9年の判決を受けた被告は、自分は「運転していない。運転していたのは同乗の別の男性」だと主張し、控訴して争っていました
しかし、福岡高裁も被告が運転していたものとして1審判決を支持。最高裁に上告していましたが、最高裁小法廷も1審判決を支持する決定を示したため刑が確定します


最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は、北九州市で平成30年に飲酒運転事故を起こし、同乗の2人を死なせたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われた堀田亮太被告(33)の上告を棄却する決定をした。26日付。懲役9年とした一、二審判決が確定する。
判決によると、被告は30年5月5日、制限速度50キロの一般道を約130キロで飲酒運転し、電柱などに衝突。同乗の会社員の男性=当時(28)=と、建設業の男性=当時(22)=を死亡させた。
事故では、乗っていた3人のうち被告を含む2人が車外に放り出された。弁護側は「車外に放り出されて死亡した同乗者が運転していた」と無罪を主張したが、裁判員裁判で審理された一審福岡地裁小倉支部判決は事故時の3人の動きを分析した専門家の鑑定結果などを基に被告の運転だったと認定。その上で「危険な運転なのは誰の目にも明らかで、2人の命が失われた結果は重大だ」とした。二審福岡高裁も一審判決を支持した。
(産経新聞の記事から引用)


いくつか注釈が必要でしょう。事故を起こした3人は会社の同僚であり、酒を飲んだ帰りに堀田被告が運転していたものです。つまり、死亡した同乗者2人は堀田被告が飲酒運転だと知った上で車に乗っていたわけです。この場合、同乗していた者も共同正犯になります
これがもし、堀田被告が飲酒運転をした上で横断歩道を渡っていた歩行者をはねて死亡させた事故であるなら、危険運転致死罪で懲役12年から14年くらいの刑罰になっていたはずです
なので、検察も同乗者2人が堀田被告の飲酒運転を咎めなかった責任を考慮し、割り引いた求刑をしたものです
被害者の中には結婚間もない男性もいて、妻は新婚早々に未亡人になってしまいました。運転していた堀田被告の責任は大きいわけですが、一緒に酒を飲んでいてそのまま堀田被告の運転する車に乗り込んだ同乗者にも責任があります
飲酒運転による死亡事故を減らすためにも、周囲の人たちが「酒を飲んだのだから運転はやめろ」と言わなければなりません。3人でタクシーを使い帰宅していたらこのような結果にはなりません。タクシー代数千円で命を失わずに済むのであれば安いものです

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