マスク拒否男 奥野被告に懲役2年執行猶予4年判決
マスク拒否おじさんこと、奥野淳也被告に対して大阪地裁は懲役2年執行猶予4年(求刑は懲役4年)の判決を言い渡しています
前回書いたように、「次やったら実刑だよ」との意味で執行猶予期間が4年に設定されています。4年以内に刑法に触れる犯罪をなせば執行猶予は取り消され、2年の服役となります(被告人として拘置所に勾留されていた期間は服役したもの計算されて、服役期間から除外されるのが通常です。これを未決算入と呼びます)
ただ、奥野被告の場合、またもやマスクをつけずに飲食店に入り、店員とトラブルを起こすのではないかと懸念されます。確信犯としてトラブルを引き起こし、自分の正当性を主張して世間の注目を集めようとするのでは?
おととし(令和2年)、関西空港に向かう旅客機で、マスクの着用を拒否して大声を出し、途中の空港に緊急着陸させたとして、威力業務妨害などの罪に問われた乗客に対して、大阪地方裁判所は「考えを押し通そうとする思いが強く、自分の行為を省みていない」などとして、懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。
被告は無罪を主張していました。
茨城県取手市の元大学職員、奥野淳也被告(36)は、おととし9月、北海道から関西空港に向かう旅客機で、マスクを着用しないことを隣の乗客に侮辱されたと主張し、客室乗務員に大声を出して腕をねじり上げ、けがをさせたうえ途中の空港に緊急着陸させ到着を遅らせたなどとして、威力業務妨害や傷害などの罪に問われ、検察は、懲役4年を求刑しました。
奥野元職員は「幼少期からぜんそくでマスクの着用は困難だ。着用するかどうかは個人に選ぶ権利がある」などと無罪を主張していました。
14日の判決で、大阪地方裁判所の大寄淳 裁判長は、乗務員への傷害罪は成立せず、暴行罪にとどまるとしたうえで、「乗務員らの職務を阻害し、安全を妨げた。考えを押し通そうとする思いが強く、自分の行為を省みていない」などとして、懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。
判決が言い渡されたあと、奥野元職員は「中世のような魔女狩り裁判だ。私は無罪でえん罪だ。到底容認できない」などと言いながら、裁判長に詰め寄っていました。
裁判のあと、奥野元職員は報道陣の取材に応じ、「暴行も妨害もしていない。このマスク社会でマスクをしていないことに関する差別感情やさまざまな偏見に裁判官自身がとらわれている。誤った判決で容認できるものではない」と話していました。
(NHKの記事から引用)
ともあれ、航空機のような密閉された空間で叫んだり暴れたりするのは他の乗客にとって迷惑です
奥野被告は差別だのなんだのと主張していますが、他人に迷惑をかける行為は許されないと理解すべきでしょう。自分の正当性を主張するだけでは世の中を渡っていけません。もう36歳なのですから、弁えてしかるべき年齢です。いつまでもこどもみたいに騒ぎ立てるのは精神年齢が低いのでは?
東大の大学院まで進みながら博士号を授与されなかったとして拗ね、社会への敵意を抱いているとしても、暴れたところで博士号はもらえないのですから
追記:奥野被告は判決を不服として、12月27日に大阪高裁に控訴しています。まだやるつもりなのか、と思ってしまいます
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