男児小学生強姦男 懲役9年求刑

青森市内で障害のある児童の支援事業を営んでいた男が小学生の男児を強姦した容疑などで逮捕、起訴された事件の続報です
三津谷賢吾被告(44)に対し、青森地検は懲役9年を求刑しています
以前、初公判で取り上げた際には、男児1人への強制性交と3件の強制わいせつの容疑で起訴されていたのですが、その後余罪が立件されて追起訴となり、計5人の男児に対して1件の強制性交と4件の強制わいせつの犯行という内容です
障害児支援事業を隠れ蓑にやりたい放題という醜行であり、実刑を科してよくよくその罪を分からせる必要があります
三津谷被告の行為は同性を愛し慈しむ同性愛などではなく、単に男児を弄び己の性欲を満たす道具としか見ていない犯罪です


運営していた相談支援事業所で男児に性的暴行を加えたとして、強制性交罪などに問われた青森市八重田、無職の男性被告(44)の公判が15日、青森地裁(寺尾亮裁判長)であった。検察側は「児童らの未熟さにつけこんだ悪質な犯行」と述べ、懲役9年を求刑し、結審した。判決は12月22日。
起訴状などによると、被告は2021年11月~22年4月、青森市の相談支援事業所で、6~9歳だった男児5人に性的暴行を加えたり、わいせつな行為をしたりしたとされる。これまで1件の強制性交罪、4件の強制わいせつ罪で起訴された。
検察側は論告で、「(児童に)その都度口止めをし、拒絶したり泣き出したりしたこともあったのに、犯行を繰り返していた」と指摘した。
一方、弁護側は最終弁論で、「暴行や脅迫を行ったことはなく悪質性は高くない。刑罰を受けた後は児童に関わらない仕事をして県外に出るとしている」と反論し、懲役8年以下が相当とした。
(読売新聞の記事から引用)


毎度述べているように弁護士も商売ですから被告の主張に沿って弁護活動をし、弁護士料を得ているわけです。が、本件のように「暴行や脅迫を行ったことはなく悪質性は高くない。刑罰を受けた後は児童に関わらない仕事をして県外に出るとしている」から懲役8年以下が相当だとする主張は無理筋だと判っているはずです。「暴行や脅迫はしていない」と三津谷被告は主張しているのでしょうが、「いまからセックスをするぞ。あんなことやこんなことをするから」とこどもたちに説明した上で合意書に署名させているわけではありません
「合意の上だった」との釈明は性犯罪者の常です。合意さえしていれば無罪であり、犯罪ではないとの屁理屈です
懲役8年では当然ながら執行猶予は付きませんので、実刑はやむを得ないと弁護士は理解しているのでしょう。弁護士なりに過去の判例を調べ、児童に対する性犯罪の量刑の相場を確認した上で弁論を組み立てているとは思いますが、あまりに苦しい主張です
三津谷被告は自分がペドフェリアであり、それも深刻な症状で治療が必要なレベルにあるとの自覚を欠いているのでは?
己の快楽のためならこどもを弄んで殺しても構わないとの考えに至る、一歩手前の状態です。にも関わらず危機感を持っていないようで、「自分はそんなに悪いことをしたわけではない」と自身の犯行を誤魔化しているように映ります
12月の判決では懲役7年くらいの実刑となるものと予想します
追記:青森地裁は12月22日、三津谷被告に対し「相談支援専門員の立場を悪用した極めて卑劣で悪質な犯行で、被害者に与えた精神的被害は計り知れない」として、懲役7年6月の実刑判決を言い渡しました。判決に対し弁護側は控訴しない方針だそうです

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