不倫の果て 放火殺人の菅井被告控訴棄却

資産目当てに裕福な男性と再婚し、火災に見せかけて殺害した上に財産の乗っ取りと死亡保険金を騙し取ろうとした菅井優子被告は、一審で無期懲役判決を受けています。共犯者で不倫相手であった美容師の男性も懲役30年の判決を受けました
菅井被告は当初から無罪を主張し、一審判決後は控訴して争ったのですが、二審の名古屋高等裁判所も「一審判決に誤りはない」として無期懲役刑を言い渡しています


6年前、愛知県稲沢市で60歳の元夫を殺害して住宅に火をつけたうえ保険金をだまし取ろうとしたとして殺人などの罪に問われた元妻に対し2審の名古屋高等裁判所は11日、1審に続いて無期懲役を言い渡しました。
元介護ヘルパーの菅井優子被告(54)は平成28年、稲沢市清水町の住宅で元夫の角田幸司さん(当時60)の胸を刃物で数回刺して殺害し、衣類などに火をつけて住宅を全焼させたうえ角田さんの保険金3000万円余りをだまし取ろうとしたとして殺人と放火、それに詐欺未遂などの罪に問われました。
1審の名古屋地方裁判所は「死亡保険金と相続財産目的で被害者を殺害していて、財産目的で人の命を奪う身勝手で悪質極まりない犯行だ」と指摘して無期懲役を言い渡し、菅井被告は無罪を主張して控訴していました。
11日の2審の判決で名古屋高等裁判所の吉村典晃裁判長は「1審判決に殺人罪の成立に関する事実の誤認があるとは言えず、量刑が重すぎて不当だとは言えない」などと指摘し、被告側の訴えを退け1審に続いて無期懲役を言い渡しました。
被告の弁護士によりますと、最高裁判所に上告する方針だということです。
(NHKの記事から引用)


菅井被告と不倫相手の男性は知恵を絞り、完全犯罪を企んだのでしょうが刑事ドラマのようにはいきません。角田さんを刺殺し、住宅ごと燃やしてしまえば遺体は黒焦げになり、刺殺の痕跡も残らないと考えたのでしょう。が、そう簡単に人間の遺体が黒焦げになったりはしません。火葬場では焼却炉を使い高温で遺体を火葬するから骨になるわけですが、住宅の火災ではそこまで高温にならないので遺体には首を絞められた痕や刺された痕などさまざまな痕跡が残ります。逆に一般的な住宅火災で遺体が白骨化するまで燃えていたなら、意図的に燃やされたとバレます
所詮は素人の発想であり、捜査のプロである消防や警察の目をごまかすなど無理があるます
それでも菅井被告は無罪だと主張し、弁護人は犯行の認定に無理があると主張していました。菅井被告が事件当時現場にいなかったとする証拠や証人は用意できなかったのでしょう(できるわけがないのですが)
弁護人にすれば明らかに無理筋だと判っていたはずです。が、菅井被告の主張に沿った弁護活動をするしかないのであり、最高裁への上告も「無理だ」とわかっていながら手続きをするのでしょう
菅井被告は「私はやっていない」と不満をこぼしつつ、この先30年以上も笠松刑務所の縫製工場でミシンを踏み続けるのでしょう

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