埼玉交際女性殺害 「記憶ない」主張も懲役15年判決
さいたま市で交際相手の女性を窒息死させ、その娘まで殺害しようとした傷害致死及など罪に問われた無職、渡部晃正被告(60)の裁判員裁判で判決があり、さいたま地裁は懲役15年(求刑懲役18年)の判決を言い渡しています
渡部被告側はアルコール依存症の影響で「犯行を覚えていない」と主張し、心神喪失状態にあったので無罪判決を求めていました
精神障害や解離性同一障害など病気を装って犯行時の記憶がない=心神喪失=無罪、と主張するケースが散見されるわけですが、ほとんどの場合は通用しません。刑事ドラマのようにはいかないのです
2020年、さいたま市のアパートで交際相手の女性の首をしめて死亡させたなどの罪に問われた男の裁判で、さいたま地裁は懲役15年の判決を言い渡しました。
渡部晃正被告は2020年7月、さいたま市の自宅アパートで交際相手の当時46歳の女性の首をベルトでしめて窒息させ死亡させたうえ、女性の長女にわいせつな行為をしてけがをさせた罪に問われています。
これまでの裁判で弁護側はアルコール依存症で心神喪失の状態であり、責任能力がなかったなどと無罪を主張してきました。
21日の判決でさいたま地裁は「犯行時は酒に酔っていたもののアルコールによる意識障害が生じていたとは考えられず、自分の行為を認識した上での犯行だった」としたうえで、「首を数分以上、強くしめるなど犯行態様は危険で悪質性が高く結果は重大」などとして懲役15年の判決を言い渡しました。
(読売テレビの記事から引用)
前回も触れたように、渡部被告は女性の首をしめてセックスをするという変態趣味の持ち主だったようです。そのため交際相手の女性の首をしめて窒息させてしまったようですが(検察も殺意は認定せず、傷害致死事件という扱いで起訴)、性欲は収まらず被害者女性の娘にまで手を出そうとし、両腕を縛り上げています。長女が逃げ出したため、未遂に終わりました
が、この一連の犯行をすべて記憶にないと言い切っており、本当にアルコール依存症の影響なのかと訝しく思います
加えて、アルコール依存症の影響と言いつつ、犯行当時も酒を飲んでいたのであり、アルコール依存症の治療を受けて断酒していたのではないようです。つまり、事件を起こしてその罪を免れるため、アルコール依存症を言い訳にしているのでしょう
逮捕されてからこの先15年は酒が飲めないので、アルコール依存症から抜け出すにはちょうどよい機会です。肝機能も悪化しているでしょうから
手指が震えるなど、アルコール依存症特有の症状もあって刑務作業に取り組むにも苦労すると推測しますが、それを乗り越えなければなりません
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