「少年A」裁判記録を神戸家裁が廃棄(2)
神戸連続児童殺傷事件に関する裁判記録が廃棄されていた、との報道に接して、「重大事件の裁判記録がこうもあっさり廃棄されるのか」と驚かれた方は少なくないと思います
裁判所の事務方の責任者がいかなる考えで廃棄したのかは不明ですが、「重大事件であろうとなかろうと保管期限に達した文書はすべて廃棄」という機械的な取り組みだったのだろうと推測されます
そして、神戸家庭裁判所だけでなく各地の裁判所で同様に重大事件の裁判記録を永久保存とはせず、廃棄していたと明らかになっています
長崎市で2003年、4歳男児がビル屋上から突き落とされた誘拐殺害事件で補導された中学1年の少年=当時(12)=と、佐世保市で04年、小学6年の女児=当時(12)=が殺害された事件で補導された同級生の女児=当時(11)=に関する全ての事件記録について、長崎家裁と同家裁佐世保支部がそれぞれ廃棄していたことが20日、家裁への取材で分かった。
家裁によると、廃棄したのは長崎事件が18年3月8日、佐世保事件は19年2月28日。廃棄の理由や記録の種類については「調査中」としている。
最高裁の内規では、一般的な少年事件の捜査書類や審判記録は少年が26歳になるまでの保存を規定している。だが史料的価値の高い記録は期間満了後も保存しなければならず、26歳以降も事実上永久保存する「特別保存」を定めている。
最高裁の内規の運用を定めた1992年の通達は、特別保存の対象例として(1)世相を反映した事件で史料的価値が高いもの(2)全国的に社会の耳目を集めた事件(3)少年事件に関する調査研究の重要な参考資料になる事件-などを挙げている。
成人の刑事裁判記録は判決確定後に検察が保管。刑の内容や刑期に応じて定められた3~50年(判決書は最大100年)を過ぎると廃棄されるが、犯罪や学術の研究などに有用だと判断された場合、法相が原則永久に保存する「刑事参考記録」に指定される。
長崎事件は03年7月1日、長崎市の家電量販店で男児が誘拐され、翌2日、同市中心部の立体駐車場で遺体で発見された。県中央児童相談所(当時)が少年を長崎家裁に送致。家裁は同年9月、少年審判で児童自立支援施設送致とする保護処分を決定した。現在社会復帰している。
佐世保事件は04年6月1日、佐世保市立大久保小で被害女児がカッターナイフで切られ死亡。佐世保児童相談所(同)が加害女児を家裁佐世保支部に送致した。同年9月から児童自立支援施設に収容され既に施設を退所した。
■関係者「残してほしかった」 長崎県内の少年2事件、全記録廃棄
長崎市の男児誘拐殺害事件(2003年)と佐世保市の小6女児同級生殺害事件(04年)は社会を震撼(しんかん)させ、少年法改正にも強い影響を与えた。長崎家裁が事件記録を廃棄していたことが判明した20日、関係者からは「残してほしかった」と記録保存の必要性を説く声が上がった。
長崎市の事件では、当時12歳の少年が補導された。刑罰の対象外で逮捕はされず、少年審判を経て児童自立支援施設に送致された。佐世保市の事件では当時11歳の女児が補導され、同施設送致の保護処分に。この事件を引き金に、加害者の低年齢化を指摘する声が上がり、少年院送致できる年齢の下限を14歳から小学生を含む「おおむね12歳」に引き下げた。
佐世保市の事件で少年審判の裁判長を務めた小松平内さん(73)=宮崎市=は、事件が「(社会に)影響を与えたのは明白な事実」とした上で「廃棄について結論を出した人が(最高裁通達を)知らないわけがない。当然承知した上で、要件に該当しないと判断したのだろう」と話した。
(長崎新聞の記事から引用)
廃棄に結びついた理由の1つが、少年審判の秘密主義でしょう。審判決定は公開されるものではなく、関係者が目にするだけです。少年が成人に達し少年法の対象から外れてしまえば用済みとなってしまうわけで、後はスペースの限られた文書庫を整理するため廃棄するだけという考えです
記事にもあるように最高裁は通達を出して、重大事件の裁判記録は永久保存するよう指示しています。が、重大事件の裁判記録については各地の裁判所で保管するのではなく、司法図書館のような施設を設け、そこに集めて管理した方がよいのでは?
国立公文書館はすでに存在しますが、行政文書が中心です。司法の裁判記録などは個人情報の塊ですから、それを行政文書と同列に保管し、閲覧に供するというのはいかがなものか、と思います
最高裁が通達を出して永久保存せよと命じても、文書庫が手狭では保管場所にも困ります。予算を配布して永久保存用に文書庫を増設するならともかく、そのような予算措置は講じていないのでしょう
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