「少年A」裁判記録を神戸家裁が廃棄(1)

神戸連続児童殺傷事件の通称酒鬼薔薇聖斗を裁いた裁判記録を、神戸家庭裁判所が廃棄していたと報じられています
地元の神戸新聞は怒り丸出しの記事を掲載していますで引用します。怒る理由は神戸家裁があまりにも当事者意識を欠いた見解を述べており、「誤って廃棄したと思われる。が、原因を調査するつもりはない」と他人事のような物言いで済ませようとしているからです


「少年A」の逮捕から今年で25年。少年法を改正する契機になった神戸連続児童殺傷事件の記録が、全て「廃棄」されていた。神戸家裁によると、事件に関する文書は「一切残されていない」という。あの重大事件の記録が、永久保存となる「特別保存」にされなかった理由は分からない。最高裁は廃棄を認めつつ、経緯が不明として見解を明らかにしない。なぜ、保存する内規が存在したのに膨大な記録を捨てたのか。最高裁も神戸家裁も、調査する意向を示していない。
失われた事件記録は、ほかの文書に紛れてしまうような量ではなかった。取材に応じた神戸家裁の職員は「記録庫に行けばすぐ目についたんじゃないかと容易に想像できる」と語った。
神戸家裁で少年Aの審判を担当した井垣康弘元判事(今年2月に死去)が、退官後に著した「少年裁判官ノオト」によると、検察庁から送られてきた記録に限っても「書類だけで段ボール4箱、積み上げると高さ2メートル以上」あったという。少年Aの付添人(弁護人)の一人だった兵庫県弁護士会の工藤涼二弁護士(72)も「分量が尋常じゃない。5段程度の書庫がいっぱいだった」と話す。
そこには、一体どんな記録があったのか。
関係者によると、捜査関連書類だけでも、捜査復命書(報告書)▽供述調書▽実況見分調書▽押収物目録▽勾留状や逮捕状-などがあった。成人事件の場合は、検察官が選別して法廷で証拠申請するが、少年事件では取捨選択せず、全ての捜査記録を家裁に送るのが原則だ。
家裁で作成された資料も含め、保存されていれば文字通り、一連の捜査と少年Aに関する調査を詳細に検証できる記録だった。
     ◇
神戸家裁は「所在不明」ではなく「廃棄された」とする。そう断言できるのは、事件記録を管理する「事件簿」の存在がある。家裁によると、神戸連続児童殺傷事件が起きた1997年の事件簿は、保存期間の20年が満了し、2019年2月25日に廃棄された。事件簿に記された事件記録の全てが廃棄済みでなければ、事件簿そのものを廃棄できない。97年の事件簿が廃棄されたのなら、連続児童殺傷事件の全記録が廃棄されたと判断できるという。
ただ、その事件簿が存在しないため、事件記録自体の廃棄時期は不明だ。少年Aが26歳に達する2008年までは保存されていたはずと、家裁職員は言う。「そうでなければ規定(内規)違反になりますから」
事件当時は既に、最高裁通達によって、重要な記録を永久保存する「特別保存」が運用されていた。通達には、その例として「全国的に社会の耳目を集めた事件」や「世相を反映した事件で史料的価値の高いもの」などが挙がる。連続児童殺傷事件がこれに当たらないのか。神戸家裁の職員に尋ねると「厳しい質問だ」と言葉を濁した。
神戸地検で、同事件の主任検事を務めた男性(69)=現在は弁護士=は記録の廃棄について「内規が掲げる永久保存の対象を見る限り、該当すると思われ、内規に抵触している恐れがある」と述べた。
(神戸新聞の記事から引用)


神戸新聞はさらに最高裁にも電話をし、裁判記録に関する見解を聞き取りしているのですが、最高裁も「個々の裁判記録はそれぞれの裁判所で管理しており、廃棄するかどうかは各裁判所の判断」と素っ気ない返事だったようです
ただし、神戸連続児童殺傷事件については医療少年院送致後も法務省矯正局内に処遇検討会が設けられ、法務省OBで大学の心理学教授をされておられる方を集めて医療少年院での教育とその結果について意見交換が行われています。そこでは検討用の資料として少年審判で提示された精神鑑定の詳細など提供されたはずであり、検討内容も含めた関連資料は法務省内で保管されているはずです
さらに神戸少年鑑別所が作成した少年の記録「少年簿」が医療少年院を経由して、神戸少年鑑別所に戻され保管されているはずです
この他にも、神戸地検には検察が扱った捜査資料の写しがまとめて保管しているはずであり、神戸新聞がヒステリックになるほど「全記録」が失われてはいないと考えられます
もちろん、神戸家裁の文書保管のあり方問題視し、誰が廃棄を決定したのか犯人探しをするもの無駄ではありませんが
また、以前にも取り上げたように神戸家裁の下した判決文は月刊文藝春秋の2015年5月号に掲載されています。この判決文をメディアに寄せたのは当時神戸家裁判事だった井垣康弘氏だと思われますが、判決文以外の裁判資料も複写して持ち出していた可能性が考えられます(裁判官といえども裁判資料を勝手にコピーして持ち出すのは職務を逸脱した行為ですが)
なので、「全記録」が失われたと決めつけるのは早計であり、各所から集めればかなりの部分が補えるはずです(それを誰がやるのか、という問題もあります)
オウム真理教事件の裁判記録など、歴史の記録として残すべきものがいろいろあるわけで、それを地方裁判所の判断で破棄するような不始末は避けなければなりません。公文書として、歴史資料として保管する手段、根拠となる法令、保管場所を整える必要があります

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