和歌山児相職員 保護少女わいせつで執行猶予付き判決

和歌山県の中央児童相談所(呼称は県子ども・女性・障害者相談センター)で福祉主事をしていた浅野紘平被告(30)は、一時保護中の14歳の少女にわいせつ行為をし、逮捕されました。その際、浅野被告には和歌山県職員として採用される前に強制わいせつで逮捕された前科があり、罰金刑を受けていたのが明らかになっています。和歌山県の人事担当者は、「懲役または禁錮の実刑を受けた者は公務員として採用できないが、罰金刑だったので採用した」との話です。性犯罪者を児童福祉の現場に勤務させる感覚が理解できません
また、浅野被告も性犯罪を繰り返すため児童福祉の現場に潜り込んだとしか考えられないのであり、その厚かましさに辟易とさせられます
本件で浅野被告は悪質な犯行であるとして懲役3年を求刑されていましたが、和歌山地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しています


児童相談所の元職員に執行猶予付きの有罪判決です。
判決によりますと、和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの元職員・浅野紘平被告(30)は去年、一時保護中の18歳未満の少女(当時14)に対し、わいせつな行為をしました。
浅野被告は起訴内容を認めていて、これまでの裁判で検察は「自己の性的欲求のままに犯行に及んだ」として懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
和歌山地裁は17日、「職員としての立場を利用して犯行に及んだもので悪質」としつつ「示談が成立している」として、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言いわたしました。
(ABCニュースの記事から引用)


念のために判決を解説すると、公務員として浅野被告は懲戒免職処分を受けており、これが裁判では「既に社会的制裁を受けている」ものと解釈され、さらに刑事罰を加えるのは不適切だと判断から執行猶予付き判決となったものです。刑の執行猶予期間は最長で5年ですから、浅野被告の場合は再び性犯罪に走る危険性を考慮して最長である5年もの執行猶予期間を設定したわけです。5年以内に再犯があれば執行猶予は取り消されて3年間服役しなければなりませんし、再犯分の刑事罰も加わります
浅野被告がこどもと直接関わる仕事を避け、犯罪なしに5年間をすごせば執行猶予期間満了となり、懲役3年の刑に服す必要はなくなります
もし学習塾の講師とか、学童保育所などに勤務しようものなら、再び性犯罪に走る懸念があります。世間一般から疑われないよう、仕事を選ぶのも更生への一歩です

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