福岡5歳児餓死事件 赤堀被告に懲役15年求刑

直接的な親権を有していない赤堀恵美子被告が実母である碇利恵被告を洗脳し、こどもたちに食事制限を強要させ、3男を餓死させた事件で、検察は赤堀被告に懲役15年を求刑しています
義理の父親の妻の連れ子に暴行を加え死亡させる、といった事件が頻繁に起きているものの、懲役15年の求刑というのは随分と重いものです
赤堀被告自身が、この求刑に驚いたのではないでしょうか?
親として監護責任がある碇被告が懲役5年ですから、最悪でも自分はそれ以下の刑であり、執行猶予付き判決で済むくらいに考えていたのでは
RKB放送の記事から以下、引用します


「子供を守るために指示に従うしかない状況を作り、強い心理的影響下に置いていた」
福岡県篠栗町で2020年、5歳の男の子を餓死させたとして、母親とともに起訴された「ママ友」の女の裁判員裁判。8日の論告求刑公判で、検察側は「ママ友」に懲役15年を求刑した。一方、弁護側は改めて無罪を主張し、裁判は結審した。
母親と「ママ友」が全面対決…食い違う証言
篠栗町の無職・赤堀恵美子被告(49)は、ママ友だった碇利恵被告(40)と共謀し、碇被告の三男・翔士郎ちゃんに十分な食事を与えず餓死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われている。このほか、碇被告から生活費など計約200万円をだまし取ったなどとして、詐欺や窃盗の罪でも起訴された。
今年6月に開かれた碇被告の裁判では、赤堀被告からの実質的な「支配」があったことが認定された上で、「母親の碇被告にも翔士郎ちゃんを助ける行動は期待できた」などとして、懲役5年の判決が言い渡されている(碇被告は判決不服で控訴中)。
今回の裁判では、赤堀被告による碇家の食事の制限を含めた精神的な支配があったのかが最大の争点となり、証人として出廷した碇被告と、赤堀被告は、互いに名前を呼び捨てにし、真っ向から異なる主張を展開した。
(1)「ボス」の認識
碇被告の証言に幾度となく出てきたのが「ボス」の存在。碇被告は「暴力団組員の元妻で、トラブル沙汰を裁判で解決している女性」と聞いていたものの、実際に面識はなく、”仲介役”を名乗る赤堀被告を通じてのやりとりだったという。
「夫が浮気している」という赤堀被告の”ウソ”を信じた碇被告は、調査費用や裁判費用を「ボス」に支払うため、収入のほぼすべてを赤堀被告に渡していたと説明。「私と子供の間には、赤堀とボスという壁があった」とも述べ、赤堀被告による”支配”の実態を証言した。
一方、赤堀被告は、「ボスは男性だ」と反論。自分が話したわけではなく、あくまで碇被告が持ち出した、というのだ。赤堀被告や弁護側の説明によると、「ボス」は、碇被告と一緒になりたいと思っている男性で、名前も教えてもらえず、会ったことはなかった。また、碇被告との間で厳しい生活ルールを定め、碇被告から食事制限などに協力するよう頼まれたこともあるという。赤堀被告は、碇被告から元夫の浮気調査費などの金は「一切受け取っていない」と述べた。
(中略)
続く論告求刑で検察側は、「赤堀被告は碇被告が子供を守るために指示に従うしかない状況を作り、碇被告を強い心理的影響下に置いていた」「碇被告と意思を通じて保護責任者遺棄致死の犯罪を遂行したのは明らか」「赤堀被告の弁解は不合理で信用できない」と述べた。
さらに検察側は「多額の金をだましとるという金銭欲の表れであり、支配欲があった。自己の欲望を満たすための身勝手な犯行で、酌量の余地はなく強く非難」「悪質極まりない。酷い仕打ちとしかいえない」「被害者は理不尽な罰をうけ、暴力を受け、勝手に食べ物を食べるとどろぼうと言われた。その苦しみや悲しみは察するに余りある」として、懲役15年を求刑した。
その上で、「被告人がいなければ事件は起きなかった。その刑事責任は母親をはるかに上回る」と説明した。
(RKB放送の記事から引用)


公判には赤堀被告の夫も出廷し証言に立っています。が、赤堀被告が碇被告を洗脳し支配していたとは思わなかったと、「自分は何も知らない」風の証言に終始しています。本当に何も知らなかったのか、大いに疑問なのですが(碇被告の生活保護費を赤堀被告が巻き上げ、着服していた事実を本当に知らなかったのでしょうか?)
娘をバレエ教室に通わせていたのですから、その決して安くはない月謝がどこから捻出されているのか、赤堀被告の夫は詮索しようともしなかった…というのは不自然に感じます。が、夫は共犯として起訴されてはいませんので、罪に問うわけにはいきません
さて、検察の求刑は懲役15年ですから、裁判官がそこからどれだけ割り引くかが次の焦点です
まさか無罪判決を言い渡すとは思えないのであり、2年から3年割り引いて懲役12年くらいの判決になるものと予想します
碇被告は本来受け取るはずだった生活保護費を赤堀被告に着服されているのですから、民事訴訟を起こして返還を求めるべきでしょう
借金まみれだったとされる赤堀被告ですから、今頃は返済を求める督促状とか、民事訴訟の訴状がいっぱい届いているのかもしれません

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