男児に猥褻の保育士橋本晃典 懲役20年判決

ボランティアとして、あるいはベビーシッターとして活動する中で幼いこどもたちへの性的暴行を繰り返したとされる橋本晃典被告に対し、東京地裁は懲役20年の実刑判決(求刑は懲役25年)を言い渡しています
検察の求刑から5年も割り引くほど、情状を汲む必要があったのかと思う判決です。橋本被告はまだ31歳ですから、刑務所を出てからも再犯に至る可能性が高いわけで、1日でも長く刑務所に置くようにするため懲役25年でもよかったのでは?


ベビーシッターの派遣先やキャンプ場で5歳から11歳の男の子、あわせて20人に対して性的暴行を加えた罪などに問われた元ベビーシッターに対し、東京地裁は懲役20年の実刑判決を言い渡しました。
元ベビーシッターで無職の橋本晃典被告(31)はベビーシッターの派遣先や、ボランティアとして参加したキャンプ場などで男の子に対し性的暴行を加えた強制性交や強制わいせつの罪などに問われています。橋本被告は当時、マッチングアプリ「キッズライン」に登録していました。
被害にあったのはいずれも男の子で、事件当時5歳から11歳まで、20人に上っています。検察側は論告で、橋本被告が、4年余りで強制性交の罪で22件、強制わいせつの罪で14件、わいせつ行為を携帯電話で撮影するなどした児童ポルノ禁止法違反の罪で20件、起訴されていることから、「常習性は極めて顕著だ」と指摘。「保育士の立場に乗じ子どもの未熟さにつけこんだ卑劣な犯行で被害者も多く悪質だ」として懲役25年を求刑していました。
一方、弁護側は「性的な意図はなかった」「スキンシップの一環だった」などと一部無罪を主張。橋本被告がアルコール依存症の母親から虐待を受けていたことや中学生のときにインターネットで知り合った男性から性的虐待を受けたことなどが影響しているとして情状酌量を求め、懲役10年が相当だとしていました。
ベビーシッターや保育士によるわいせつ事件は後を絶たず、厚生労働省の調査では2003年から2020年にかけて男性61人、女性3人のあわせて64人の保育士がわいせつ行為を理由として登録を取り消されています。子どもたちへの性被害を防ぐ対策としてイギリスでは、過去に性犯罪に関わっていないことを示す無犯罪証明書がなければ18歳未満の子どもに1日2時間以上接する職業に就くことはできません。
この証明書を発行する公的機関は「DBS」と呼ばれていて、保護者や保育・教育の現場からは「日本版DBS」の導入を求める声が高まっています。岸田総理は今年1月の施政方針演説で「こども家庭庁が主導し日本版DBSを進める」と表明していました。
(TBSニュースの記事から引用)


「性的な意図はなかった」と言いながら強制性交する人間がいるのでしょうか?
あるいは強制性交を繰り返しながら、「スキンシップだった」と言い張る人間がいることに驚き、呆れます
橋本被告がいかなるこども時代を過ごしたとしても、他のこどもたちに性的暴行を加えるのが許されるわけはないのであり、自分の生い立ちを理由に減刑を求めるなど人間として最低のやり方でしょう。被告の主張に沿って弁護するのが弁護士の商売だとしても、20人のこどもたちに性的な暴行を加えたり児童ポルノ作成の出汁に利用しておきながら「懲役10年が相当だ」などと主張する感覚にもうんざりさせられます
それなら被害者1人当たり半年の懲役刑で済んでしまう計算です(20人✕6月)
自分なら被害者1人につき5年の懲役刑で、計100年の懲役を言い渡したいところです
ともかくも、上記の記事から伝わってくるように橋本被告は自らの性的な欲望のまま20人の被害者を弄び暴行したという自覚を欠いおり、つまりは自分の罪と向き合うのを回避しているのが問題です。言い訳と弁解を並べたまま、刑務所で過ごすのでしょうか?
実際のところ、橋本被告は自らの性的な要望を満たすため犯行を繰り返した自覚を持っており、ただそれを認めたくないだけなのでは?
精神分析の側からすれば、不遇な少年時代を過ごした橋本被告にとって、幼児への暴行はある種の復讐だったのではないかとの仮説も考えられます。が、確かめる術はありません

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