実の娘と性交、出産させた父親に懲役7年

今年の1月、実の娘と強制性交を繰り返しこどもを2人産ませた父親の裁判を取り上げました。その判決と、裁判を巡るドタバタについて週刊誌「フライデー」が記事にしていますので言及します
事件は児童福祉法違反の扱いになっています。これは父親の犯行(強制性交)が監護者性交等罪が新設された2017年以前のもの、という理由です
被告である父親は自身の犯行を認めたくない、罪に問われるのも嫌だとの理由なのか、さまざまな手段を行使して裁判の進行を妨害し、公判では裁判官に向けて訴訟手続の誤りを指摘して長々と不満を述べ、ついには裁判官から退廷を命じられたのだとか。公正な裁判を実施するため、被告人不在のまま公判を開くというのは原則としてあり得ないのですが、被告が公判を故意に妨害しようとした場合(大声出して喚き散らす、裁判官の指示に従わないなど)、裁判官は被告人に退廷を命じることができますし、それで裁判の公正さが失われたことにはなりません。あくまで被告本人の責任です


裁判長が異例の退廷命令!実娘に子供を産ませた被告の「悪あがき」
(前略)
それでも被告は否認していた。21年9月に開かれた初公判の罪状認否では、書面を手に持ち「犯行場所の住所が、起訴状に書かれている住所と違う」「子供たちの人権を著しく侵害している」など、長時間、主に捜査に対する不満を訴えた。弁護人は「違法捜査に基づく公訴権の濫用だ」と要約し、捜査機関による手続きに違法な点があるため無罪であると主張していた。
とはいえ被告とAさん、そして児童相談所に保護されている2人の子についてDNA型鑑定も行われており、その結果によると、2人の子と被告が親子である確率はそれぞれ約99.999%。被告が実娘のAさんに、自分の子を2人産ませたことは間違いないと公判ではわかった。しかし被告は、この鑑定における警察の手続きに不備があり、DNA型鑑定の結果が証拠能力を持たないとの言い分を貫いてきた。
(中略)
それだけでなく被告は審理のたび、裁判手続きについて30分ほど裁判長に“意見”を述べるのだった。例えば、被害者である被告の娘・Aさんの証人尋問がビデオリンク方式で行われること、弁護士の付き添いをつけることなどが発表された際は「人権擁護の観点から著しく不相当……弁護士が国家権力を濫用し尋問内容に影響が生じる……」などと高い声で反対した。
さらには被告人質問が予定されていた昨年12月の公判においても、質問が始まる前に「証拠調べに関する異議申し立てを行います!」とまたもや“意見”を述べ始めた。
「書類が不必要にマスキングされている……よって証拠能力はない……」
その書類はまだ裁判所が証拠として取り扱うか決めていないもので、証拠ではなかったが、こうした意見を延々と述べ続ける。
(以下、略)


起訴事実も否定し、自分の身を守ろうと必死だったのでしょうが、自分の娘を傷つけたことへの謝罪もなく法廷で騒ぎ立てただけです
裁判官は懲役7年の判決を言い渡し、判決理由として「2013年6月下旬から8月中旬にかけて被告はAさんとの間で性交したと認めることができる。当時 Aさんは15歳の中学生。被告の養育下にあった。被告から『実母は敵だ』と植え付けられ、母子関係も良好ではなかった。精神的にも被告の影響を強く受けていた。正に実父の立場を利用した行為にあたる。本来、父として心身ともに生育する責任があるが被告はこの立場を利用し、当時中学生だった長女Aさんと性交した。Aさんの人格形成における悪影響は計り知れず、自己の欲求のはけ口にした、極めて卑劣悪質な犯行。被害者は妊娠出産しており、処罰感情が強く、犯情はすこぶる悪い。いっぽう、被告がその行状を省みる姿勢は皆無」と強く批判しています
実の娘に性交を迫っておきながら、避妊はしないという身勝手さです。懲役7年でもヌルい、と感じるのは自分だけではないでしょう
監護者性交等罪では懲役5年以上20年以下の刑罰となり、従来よりも重くなっています。さらに以前は、「性交に同意があった」とか「明確な拒否はなかった」などと、同意の有無が裁判では争点にされていたのですが、法改正によって同意の有無は犯罪の成立要件ではなくなっています。いまだに裁判で「(娘、あるいは養女の側から性交について)同意があった」などと主張しているケースが散見されますが、裁判では通用しません。情状酌量を狙った主張だと解釈もできますが

(関連記事)
実の娘と性交、出産させた父親の公判
交際女性の娘に淫行 母親と男に実刑判決
DV夫が養女に淫行 懲役2年6月に不満
13歳の娘と性交 妊娠させた父親の裁判
実の娘と強制性交して無罪 近親相姦罪がない日本
15歳養女に性暴行で懲役18年 三重
実の娘と強制性交 控訴審判決の骨子
実の娘と強制性交 控訴審で逆転有罪判決懲役10年
実の娘と強制性交でも無罪 控訴審始まる
実の娘と強制性交も無罪の判決
義理に娘(女児)に猥褻行為 兵庫の元校長に懲役6年求刑
義理の娘に性暴力で懲役11年 千葉
娘への性的暴行で懲役6年判決 福島
徳島で孫娘2人を強姦した祖父 懲役8年の判決
14歳養女強姦事件を考える1 被害者証言は曖昧無罪判決
14歳養女強姦事件を考える2 無罪判決を破棄し差戻し
14歳養女強姦事件を考える3 差し戻し審で有罪判決
娘を性的暴行した父親に懲役に懲役4年の判決
12歳娘を強姦 控訴審で逆転有罪判決
再婚相手の娘に性暴行 懲役18年の厳罰
女子中学生にわいせつ行為で里親起訴 高知
女子児童5人を強姦し懲役20年 鬼畜教師
「14歳と性交で逮捕は不当」 本多議員の歪んだ性意識
「14歳と性交で逮捕は不当」発言 立民党本多平直議員
「14歳と性交で逮捕は不当」 性犯罪オヤジの言い分

この記事へのトラックバック