渋谷ホームレス撲殺事件 吉田被告が投身自殺

2020年11月、渋谷のバス停で夜明かしをしていたホームレスの女性が、近所に住む男から「邪魔物」扱いを受け撲殺される事件がありました。逮捕された吉田和人被告は長年、引きこもり状態にあったとされます
社会的な弱者がハンディキャップを抱えた弱者(吉田被告は何らかの障害を抱えていた可能性が考えられます。後で記述します)によって殺害されるという、実に痛ましい事件でした
その吉田被告は先月保釈されており、近く公判が開かれる予定だったようですが、投身自殺をしたと報じられています


2020年、東京・渋谷区で路上生活をしていた女性を殴り死亡させた罪で起訴された男が、8日、保釈中に死亡していたことがわかりました。自殺とみられています。
死亡が確認されたのは、吉田和人被告(48)です。捜査関係者によりますと、吉田被告は8日朝、渋谷区笹塚のアパート近くで倒れているのが見つかり、その後に死亡が確認されました。
吉田被告は、2020年11月、東京・渋谷区のバス停で、路上生活をしていた女性を殴り死亡させたとして傷害致死の罪で起訴されていましたが、先月、保釈されていたということです。
現場の状況などから、警視庁は、吉田被告が自殺を図ったとみて調べています。
(日テレニュースの記事から引用)


吉田被告にすれば自分の起こした傷害致死事件の重大さに驚き、混乱し、母親に迷惑をかけてしまったことへの罪の意識(被害者への罪の意識ではなく)におののき、自殺を選んだのでしょうか?
「法の裁きを受けることなく逃げた」とも言えるのですが、吉田被告にすれば自殺以外に選択肢がなかったのかもしれません。長年引きこもり、世渡りの術を知らないまま中年になってしまったのですから。なお、吉田被告は競馬が好きで、競馬新聞を読んであれこれ予想をしていたとのエピソードがありますので、知的な能力が低かったとは考えられず、精神鑑定を経て起訴されていますので精神障害等もなかったと推測されます
ただ、コミュニケーションが苦手で引きこもっていた事実からすれば、何らかの発達障害等を抱えていた可能性があります
さて、ニュースサイトのコメント欄には、「保釈を決定した裁判官は責任を負わないのか?」との指摘があります
傷害致死事件ですから、取り調べの段階で殺害の事実を認めれば「罪障隠滅や逃亡の恐れはない」と解釈され、保釈が認められるのは通常の手続きであり、特別というわけではありません
交通事故の業務上過失致死事件でも保釈は認められます。これが殺人事件で起訴されたのであれば、おそらく保釈はなかったでしょう
通常の手続きなので、被告人が自殺をしたとしても保釈の決定をした裁判官が処分を受けたりはしません
ただ、過去には強制わいせつ事件の被告人が保釈された後に、再び強制わいせつ事件を起こした例もあります。裁判官が処分されたりはしませんが、判断の甘さに対する自責の念は一生ついて回るものと思われます(裁判官は結構、自意識が高い人が多いので)
なお、保釈の後、被告人が自殺をしたり事故死したりで公判に出廷できない事態が生じても、保釈金は没収されない扱いです
ちなみに類似した事件として、下段の関連記事にもある岐阜ホームレス殺人では、元大学生ら2人が懲役4年と5年の判決を受け、1人は少年院送致になっています。吉田被告の場合も懲役5年程度の実刑が予想されたわけです

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