飲酒運転事故の梅沢被告 懲役14年判決

千葉県八街市で昨年6月、下校中の小学生児童5人が大型トラックにはねられ死傷した事故の判決が25日に千葉地裁で言い渡されています
トラック運転手梅沢洋被告(61)に対し、千葉地裁は「飲酒運転の危険性を顧みない態度は最悪。結果は重大」として懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡しまし
余談ですが、千葉県警がこの事故の後、飲酒運転の取締を強化したところ、毎月50件から60件も飲酒運転・酒気帯び運転を摘発したという話で、何とも残念な結果です。日常的に飲酒運転をしている人間がまだまだ大勢いる現実を見せつけられました


25日の千葉地裁。判決理由が読み上げられている間、被害者家族とみられるすすり泣く声が法廷に響いた。梅沢洋被告(61)の表情はうかがい知れなかった。
法定刑上限の懲役15年を求める検察に弁護側は被告が反省しているなどとして情状酌量を求めた。量刑が争点だった。一方で公判では被告は本当に反省しているのかに注目が集まった。
「裁判を通じて『やっちゃった』などと発言しており、言葉の端々から全く反省していないことが感じられる」。被害者家族は被告の態度にそう憤った。「真摯(しんし)に自己の行為と向き合って反省しているかは、疑義なしとは言えない」と、検察は批判した。記者も全公判を傍聴したが、反省を感じとることはなかった。
判決では、金子大作裁判長が謝罪の言葉が不十分と受け取られることを「自らしでかした事態や、結果があまりにも重大で、どう対処してよいのかが分からないためであるとも思われる」と指摘。「反省しようとする態度はうかがわれる」と理解を示し、保険による賠償がされることも考慮し、求刑より1年短い懲役14年を言い渡した。
(産経新聞の記事から引用)


飲酒運転による危険運転致死傷罪には、運転開始時にアルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」を認識していた場合、適用される2条1号(懲役20年が上限刑)と「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」を認識していた場合に適用される3条1項(懲役15年が上限刑)の2類型が存在する。
梅沢洋被告は飲酒場所から事故現場まで約25キロメートルを走行しており、運転開始時には「正常な運転が困難な状態」を認識していたとは認定されなかった。求刑も3条1項の上限刑である懲役15年だった。
被害者家族も最高で懲役15年にしかならないことは理解している。2日の法廷では、息子の命を奪われた母親が「無期懲役や死刑になってもおかしくない」としながらも「法律の限界なら仕方ないと思う」と話した。しかし、判決は「各被害者の両親は厳しい処罰感情を述べているが、それは当然のもの」としながらも、「法律の限界」には届かなかった。
近年、厳罰化が進んできた飲酒運転による事故だが、中央大学法科大学院の井田良教授(刑法)は「これ以上の厳罰化は困難」と指摘する。井田教授によると、日本の危険運転致死傷罪の法定刑は、諸外国と比較しても特に重いという。同罪は、特に危険な運転を故意に行った結果、人を死亡または負傷させた場合に、傷害罪(上限刑懲役15年)や傷害致死罪(同20年)と同じように重く処罰するよう、制定された経緯があるからだという。
4月から改正道路交通法施行規則が順次施行され、自家用車を含めて5台以上の車を業務に用いる事業所では、10月からアルコール検知器による運転前の確認が義務化される。八街事故を教訓とした取り組みが実を結ぶか注視したい。
(産経新聞の記事から引用)


保険による賠償がされているとの理由で求刑から1年割り引いたようですが、自動車保険はそもそも被害者救済のための制度であって梅沢被告が何か努力した結果ではありません。ゆえに刑罰を割り引く材料にするのはおかしな話です
どう見ても情状酌量の余地などないのであり、求刑通り懲役15年で何の問題もないはずです
梅沢被告は酒浸りになった理由をあれこれ述べてはいますが、とても同情できるような理由ではなく、彼の個人的な都合・事情によるものです
前にも書いたように、梅沢被告の雇用主である会社がどのような補償をしたのか、どこのメディアも書いていません。地元の千葉日報も、です
もう少し、取材や報道で工夫を凝らしてもらいたいものです。各社横並びの紙面では困ります

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