同性愛殺人 大学生殺害で懲役17年判決

同性愛関係から一方的に恋愛意感情を抱いていた大学生に拒絶されたのを逆恨みし、殺害した斉藤陽一郎被告に対し、千葉地裁は懲役17年(求刑は懲役20年)を言い渡しています
斉藤被告は被害者を殺害後、両親に伴われて自首しており、その分が情状として加味されたのでしょう
被害者の名前や所属していた大学名もインターネット上には出回っているのですが、特定する気はありませんので触れずにおきます


千葉県・市川市で恋愛感情を抱いていた21歳の男子大学生を殺害した罪などに問われている37歳の男の裁判員裁判で、千葉地裁は懲役17年の判決を言い渡しました。
埼玉県三郷市のトラック運転手助手、斉藤陽一郎被告(37)は、去年5月、千葉県・市川市の住宅で21歳の男子大学生の背中や胸をナイフで複数回刺して殺害した殺人の罪などに問われています。
これまでの裁判で弁護側は「男子大学生は性的関係を持って、お金を貰うパパ活を行っていた。斉藤被告は男子大学生におよそ100万円を渡していた」と指摘し、「男子大学生から絶縁を告げられて絶望し、突発的に男子大学生を刺してしまった」として、犯行時は心神耗弱の状態だったと主張していました。
きょうの判決で、千葉地裁は心神耗弱については「男子大学生に電話した上で、家の中に入り、抵抗されずに殺害していて、警戒をされないような行動ができていた」と指摘し、「犯行時、善悪の判断に著しい問題があったとは考えがたい」として、完全責任能力を認めました。
また、犯行については、「ペティナイフで体を13か所刺すなど多数回にわたって、痛みを与えていて、非常に残忍な犯行だ」として、懲役17年の判決を言い渡しました。
判決のあと裁判長は斉藤被告に対し、「あなたのしたことで21歳の若者が、その後の人生を失った。そのことを重く受け止め、罪と向き合ってください」と話しました。
(TBSニュースの記事から引用)


被害者である大学生がなぜ女装してパパ活をしていたのか、裁判の争点にもなっていませんので公判中は触れられなかったのでしょう
その一点で被害者にも落ち度があるとか、原因を作ったなどと指摘するのは事件を読み違えたと言うしかありません
たとえ、学生のウチだけでも女装して楽しみ、ついでにパパ活のして小遣いを稼ごうという思い立ったとしても、被害者は21歳の大人ですから一方的に批判するのはどうか、と思ってしまいます。もちろん、そんな裏稼業に手を出せば犯罪に巻き込まれるリスクはあるわけですし、現実になってしまったのですが
斉藤被告の細かなプロフィールもよくわかっていないので、何をどう言えばよいのか迷います
斉藤被告のものと思われるフェイスブックにはこどもを抱いた写真が掲載されており、妻子がいたのかもしれません(通常、男性の場合は自分のこども以外の幼児を抱いた写真をわざわざ掲載したりはしないはずです)
それがなぜ、37歳にもなって女装っ子の21歳に入れ込んでしまったのか、謎のままです。この辺りの背景は情状を訴えるため、法廷で弁護人があれこれ述べた可能性がありますが、新聞やテレビといったメディアは取り上げていません。同性愛が背景にある事件として、どこまで何を報道するか、迷いがあったのでしょう。週刊誌のように興味本位の報道をするメディアなら暴露風に書いたのでしょうが、検索しても週刊誌の記事は見当たりませんでした
さて、判決では弁護側の主張する心神耗弱説を退け、刑事責任能力に問題はなかったと結論付けています。被害者の身体を13箇所も刺しているのですから執拗な犯行であり、「殺してやる」との憎悪が行動に現れています。それでも室内にガソリンと灯油をまいて放火しようとしたのを思いとどまったのですから、まだ救いがあったように思います。殺人に放火なら無期懲役が求刑されたでしょう。放火によって他の人にも被害が及んだのであれば、自首したところで減刑はなかったかもしれません

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