老人ホーム3人転落死 控訴審でも死刑判決

高齢者施設で3人もの入所者をベランダから転落させ、殺害した罪で一審横浜地裁で死刑判決を受けた今井隼人被告の控訴審があり、東京高裁も1審の判断を支持して死刑を言い渡しています
控訴審では弁護側から今井被告の心理鑑定結果が提出され、「自白内容な不自然であり、かつ具体性を欠いており、事実を述べたものとは考えられない(誘導された可能性がある)」として、犯行を認める供述をした調書の信憑性を問い質す戦術でした。誰が心理鑑定を担当したのか、報道には名前がないので不明ですが、ここ最近で心理鑑定を何件もこなしている大橋靖史淑徳大教授が担当したのではないか、と推測します(間違っていたらごめんなさい)


8年前、神奈川県・川崎市の老人ホームで、入所者の男女3人が相次いで転落死した事件で、殺人の罪に問われた、元職員・今井隼人被告(29)に対する控訴審の判決公判が、午後2時から開かれた。東京高裁は、死刑を言い渡した一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。裁判長は、主文を後回しにして、量刑の理由などを告げた後、判決を言い渡した。
起訴状などによると、今井被告は、当時、勤務していた川崎市の老人ホーム「Sアミーユ川崎幸町」で、2014年11月、87歳の男性を4階のベランダから転落させ、翌12月には、86歳の女性を4階のベランダから、また同じ月に、96歳の女性を6階のベランダから転落させ、いずれも殺害した罪に問われている。被害者はいずれも同ホームの入所者。
防犯カメラなどの直接証拠がない中、神奈川県警は、状況証拠を積み上げ、3人が転落した時間帯に勤務していた今井被告の犯行と断定。2016年2月、逮捕に踏み切った。今井被告は、逮捕直後には、関与を認めていたが、裁判が始まると、一転して無罪を主張。
一審の横浜地裁は、2018年3月、捜査段階での自白の信用性を認めた上で、「人間性の欠片も窺えない冷酷な犯行態様」として死刑判決を言い渡し、被告側が控訴していた。
きょうの判決で東京高裁は、一審と同様に、自白の信用性を認定。動機についても「日々の業務の鬱憤(うっぷん)を、入所者の言動を契機に高じさせた」と指摘した。そして「被害者は3人にものぼり、殺意は強固で、老人ホームの職員である立場を利用した犯行の悪質性は際立っている」と断罪。「極刑をもって臨むことはやむを得ない」として被告側の控訴を退けた。
判決に先立ち、今井被告は、先月、FNNの面会取材に応じた。その際は、「焦りもあります。恐怖感もあります」と心境を明かし、「何もやっていないという主張は、未来永劫変わりありません」などと話していた。
(FNNプライムオンラインの記事から引用)


控訴審で検察は、「心理鑑定は精神鑑定のように確立された技法とはいえない」として鑑定結果を否定し、捜査段階での自白は信用できるものと主張しています
警察官の書く供述調書を目にした経験のない方には分かりにくいと思うのですが、独特の文体があり、無味乾燥な記述です。加えて、警察官が把握した現場の状況に引き寄せる形で被疑者の供述をまとめ、「供述」したかのように書くので、ある意味不自然な文章になっていまいます。なので、心理臨床の場でさまざまな面接・問答を経験している臨床家からすれば、ツッコミどころが各所にあります
警察側の立場からすれば、「被疑者がぽつり、ぽつりと語る供述を時系列に沿う形にまとめ、現場の状況と齟齬が生じないよう辻褄を合わせるのがどれだけ大変か、やれるもんならやってみろ」という気持ちでしょう。担当検事からダメ出しを喰らえば、また供述調書を取り直さなければなりません
さて、余談はここまでにして今井被告に話を戻します
86歳や87歳の高齢者が自らベランダを乗り越え転落するとは考えられないのであり、しかも3件続くとなれば人為的なものだと判断するのが自然でしょう
今井被告は、「オレはやっていない」と自己暗示をかけている状態であり、頑なに己の犯罪を認めようとしない態度を貫いている風に受け取られます。いたずらを叱責されたこどもが、「自分はやってない」と頑迷に言い張っている状態、と言えばわかりやすいのかもしれません
現在29歳の今井被告ですが、精神的にはまだ未成熟であり、自身の犯行と向き合う勇気がないのかもしれません
しかし、安心安全であるべき高齢者施設で3人の命を奪った犯行は重罪に問われて当然で、死刑は相応の刑罰です
このまま最高裁まで争うつもりなのでしょうが、どこかの時点で己の犯行と向き合う必要がありますし、なぜ3人もの高齢者を殺害しなければならなかったのか省みてもらいたいものです

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