岡山女児虐待死を考える 殺意はなかった?
岡山市で5歳の女の子が殺害された虐待事件の続報です
船橋誠二容疑者が逮捕監禁致死容疑で再逮捕されたと報じられています。最初の逮捕は強要容疑でした。なぜ、殺人容疑で逮捕しないか、については以下に引用する読売新聞の記事が説明しています
日本の刑法が殺意の有無を過大視し、殺意がないと判断されれば殺人罪に問わない法理(傷害致死罪を適用)が確立しています。なので、いまさら「殺意の有無を問わず、命を奪った以上は殺人として処断すべし」と主張しても、司法関係者の心には響きません
自分は殺意の有無など関係なく、命を奪ったという結果に対して責任を負わせるべきだと常日頃から主張しているのですが、司法関係者にすれば「何言ってるんだ、こいつ」なのでしょう
しかし、抵抗もできず逃げ出すこともできない5歳のこどもがむざむざと命を奪われながら、彼女に対して「これは殺人じゃない。殺意がなかったからね」と説明できるのか、と思ってしまいます。殺されたのに殺人ではないと言われて、彼女が納得するでしょうか?
岡山市の住宅で西田真愛(まお)ちゃん(当時5歳)が虐待を受け、その後死亡した事件で、岡山県警は、強要容疑で逮捕した無職の母親(34)と交際相手の内装工の男(38)を勾留期限の2日にも逮捕監禁致死容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。真愛ちゃんは昨年9月に救急搬送される前、布団に巻かれて窒息状態に陥っており、県警は2人が関与したと判断した。
捜査関係者によると、2人は共謀し、昨年9月25日、母親の自宅で真愛ちゃんを布団でぐるぐる巻きにした上、押し入れに閉じ込めて窒息させ、今年1月12日に低酸素脳症で死亡させた疑いが持たれている。
2人は昨年9月10~23日、母親宅で計5回にわたり最長6時間、真愛ちゃんを両手鍋の中に立たせたなどとして、今年2月9日に強要容疑で逮捕された。室内には、複数のカメラが設置され、虐待行為を撮影した映像が男のスマートフォンに送信されていた。
真愛ちゃんは昨年9月25日、意識不明の状態で病院に搬送され、脳死状態と診断された。搬送された際、119番した母親は「娘が布団にくるまり、ぐったりしている」と話しており、残されていた動画の中には、母親が男に「今日も真愛を布団にくるくるしたの?」と尋ねる場面も記録されていたという。
県警は、男が日常的に真愛ちゃんを布団で巻く虐待を加えていたとみており、真愛ちゃんは9月25日に窒息状態に陥るまで巻かれていたことで、死亡したと判断。過去に布団で巻いた時には同様の状態に陥っておらず、窒息させる意図や殺意を立証するのは困難とみて、傷害致死容疑や殺人容疑は見送り、逮捕監禁致死容疑で再逮捕することにしたとみられる。
母親については、男の行為を止めなかったとして、共謀にあたるとみている。
(読売新聞の記事から引用)
すでに船橋容疑者には妻もこどももいると報じられています。いわば、西田彩容疑者は愛人であり、真愛ちゃんは愛人のこどもという関係になります。それにしても、5歳の女の子を嬲り殺しにする感覚が理解できません。「どれだけ虐待しても死なないはず」⇒オレには殺意がない⇒殺人ではない、という理屈になるのでしょうか?
「躾のためにやった」などと船橋容疑者は供述しているようですが、これは明らかに虐待のための虐待でしょう。船橋容疑者が己のサディスティックな性衝動を満たすために繰り返していたのであり、陰湿な娯楽です
さて、類似した事件の裁判からすれば懲役13年前後の量刑が予想されるわけですが、監禁致傷罪ならば3月以上15年以下の懲役になります。監禁致死罪ならば3年以上の有期懲役と定められており、死刑や無期懲役はありません(最長で懲役30年)
それでも理不尽な暴力にさらされ、逃げることもできないまま命を弄ばれ、絶望の中で死ななければならなかったこどもの無念を慮れば、こうした事件の判例にある懲役13年などという刑罰の軽さにため息が出ます
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