15歳養女に性暴行で懲役18年 三重
タイトルだけで分かるように、非常に不快な事件です。同居していた15歳の養女に59回も性行為を繰り返し、精神的に支配しようとした養父に対し津地裁は懲役18年(求刑は懲役20年)の実刑判決を言い渡しています
この養父は自身の行為がどれだけ醜悪なものであるのか、重い刑罰に値するものであるのか、理解できているのでしょうか?
同居していた当時15歳の養女に、約5か月にわたって性的暴行を繰り返した罪などに問われた被告に対し、津地方裁判所は、「同様の事件の中でも比較にならないほど常習性が著しく、極めて重い事案だ」などとして懲役18年の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、この被告は、同居する当時15歳の養女の、身の回りの世話をする監護者の立場でありながら去年5月下旬までの約5か月にわたって養女に対し性的暴行を繰り返した罪などに問われました。
これまでの裁判で検察は、「同様の事案と比べても常習性が著しく、前代未聞の悪質な犯行だ」などとして懲役20年を求刑していました。
28日の判決で津地方裁判所の柴田誠裁判長は「わずか5か月の間に59回もの性的暴行を繰り返しており、同様の事案の中でも比較にならないほど多く、常習性が著しい」と指摘しました。
その上で、「要求に応じなければ、スマートフォンの使用を禁止するなどと告げて心理的に支配するなど、強い精神的苦痛を与えた犯行は悪質で、被害者がPTSDと診断された結果は非常に重大だ。監護者性交等罪の上限である懲役20年の付近に位置づけられるべき極めて重い事案だ」などとして懲役18年の実刑判決を言い渡しました。
性犯罪の被害者支援に取り組んできた上谷さくら弁護士は、今回の判決について「これだけの犯行を特定して立件できたことは非常に珍しいケースだと思う。監護者による罪は被害結果が重大な一方で、これまで懲役10年以下の判決がほとんどだった。今回の判決で、この罪が非常に重いことが社会的に認識されるきっかけになるのでは」と話しました。
また監護者による性暴力の実態について、▼近しい関係の中で起こる犯罪のため表面化しにくく、▼長期にわたって繰り返される傾向があるとした上で、▼特に被害者が幼い場合は被害に気づかないため時期や回数の特定も難しく立件に至らないケースも多くあると指摘しました。
監護者による罪について上谷弁護士は、「自分が黙っていればいいとか被害を伝えることで家族関係が壊れてしまうなどと被害者が考えることで、被害が常態化や長期化し、PTSDなどの結果も重大となる。被害はもっと多くあると考えられる」と話しました。
そして、被害者への支援のあり方について、「まわりの大人が被害に気づいてあげるしかない。ただ、被害者本人がまわりに気づかれないようにしようと思っていると発覚しづらいので、被害者が助けを求められる相談窓口が多くあるといい。被害と気づかない年齢の子たちもたくさんいるので、早いうちからそれが犯罪だと知ることができる教育も必要だ」と話しました。
(NHKの記事から引用)
養女をセックス奴隷のように扱っていたのであり、懲役18年でも軽い気がします
家庭の状況が不明なのでなぜこうなったのかは分からないものの、セックス奴隷にするために養女を迎え入れたわけではないと思います。それを「言うことを聞け」と脅し、手を出して恥もせず悔いもせず、被告は短期間に何度も性行為を要求したのであり、何か弁解する部分があるのかと言いたくなります。「性行為を要求したら素直に応じたので、何度も繰り返しました」とでも法廷で述べたのでしょうか?
そもそも、最初の事情聴取の段階では、「そんなことはやっていない」と否定し警察官に食って掛かったのではないかと想像します。被害を訴える少女の調書を読み聞かせられても、「あいつは嘘をついている」と激怒して見せ、「59回も性暴行を繰り返した」との主張には、「嘘だ。1回か2回はしたかもしれない」と開き直ったのでは?
おそらく懲役18年の判決に被告は不満たらたらで、「育ててやったのに恩を仇で返された」と拘置所の中でつぶやいているのかもしれません
監護者性交罪は法律上、懲役20年までですが、無期懲役まで刑を引き上げてもよいのではないでしょうか?
個人の尊厳を破壊する犯罪であり、殺人と同等の犯罪です
さて、上記の記事では「同様の事件の中でも比較にならないほど常習性が著しく、極めて重い事案だ」と柴田誠裁判長が述べています。柴田裁判長の過去に扱った事件でも、類似した事件がありましたので、判決を報じた記事を貼っておきます
2021年1月に示された判決で、懲役8年を言い渡したものです。こちらも13歳の実の娘に手を出した鬼畜の犯行です
娘に性的虐待、懲役8年 348回撮影「相当悪質」
三重県内の自宅で13歳の実の娘に性的虐待を加え、裸を撮影したなどとして監護者性交と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた男(34)に、津地裁は13日、「相当悪質だ」として懲役8年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
柴田誠裁判長は判決理由で「生まれた時から同居し、生活面で被告に依存せざるを得ない娘が、要求を拒否することは難しい状況だった」と指摘。犯行中、娘は現実逃避のためスマートフォンでアニメを見ていたとして「まことに痛ましい」と述べた。
判決によると、男は自宅で娘に性的虐待を加えたほか、348回にわたりスマートフォンで撮影した。
(共同通信の記事から引用)
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