教室に児童監禁 わいせつ教師を4度目の再逮捕

児童・生徒に性犯罪を繰り返す教師に厳しい目が向けられている今日ですが、それでもなお児童・生徒に手を出す教師がいます
学習能力を欠いているのか、あるいは己の欲望を持て余しているのか?
昨年10月、東京都板橋区の小学校教諭高橋慶行容疑者が、児童を呼び出した上に教室に鍵をかけて監禁し、わいせつ行為をした疑いで逮捕されたと、当ブログで取り上げました
その高橋容疑者が今月になって4度目の再逮捕に至ったと報じられています
複数人の女子児童にわいせつ行為を繰り返していたのでしょう。それでもなお取り調べの場面では、「弁護士と相談するまで黙秘する」と述べており、教師としての自覚を欠いているのではないかと思ってしまいます
どうにかうまく言い逃れをし、実刑にならないよう必死で抜け道を模索しているのでしょう
まずは事件のおさらいとして、昨年10月逮捕時の記事と今月の4度目に逮捕の記事を貼ります


教室に鍵を掛けて女子児童にわいせつな行為をしたとして、警視庁捜査一課は11日、強制わいせつと監禁の疑いで、東京都板橋区立小学校教諭の高橋慶行容疑者(29)を逮捕した。
同課によると、「性的な欲求を抑えられなかった」と容疑を認めている。他にも児童数人が同様の被害を訴えており、余罪を調べる。
逮捕容疑では、昨年10月中旬~12月上旬ごろの放課後、教科担任を務めていた教え子の10代の女児を同校の教室内に鍵を掛けて監禁し、胸を触るなどのわいせつな行為をしたとされる。その後、「このことは誰にも言わないでね」と口止めをしたという。
女児は今年5月、自宅近くの路上で高橋容疑者から「謝りたいことがあるので学校が終わったら公園に来てほしい」と話し掛けられた。女児から相談を受けた友人が学校に連絡して被害が発覚した。学校の聞き取り調査に高橋容疑者はわいせつ行為を認め、警察に出頭。以降、在宅勤務をしていたという。
板橋区教委は「学校や教育活動への信頼を揺るがし、深くおわびする。二度とこのようなことが起こらないよう教職員の服務厳正に全力を尽くす」とのコメントを出した。
◆「悪質性高い」教員のわいせつ事案、後絶たず
小中学校や高校の教員が児童生徒らに対するわいせつ行為で処分されるケースは後を絶たない。5月、教員によるわいせつ行為を防止するための法律が議員立法で成立。わいせつ行為で免許を失効した教員の再取得を教育委員会が拒めるようにした。
文部科学省の調査で、2019年度にわいせつ行為やセクハラで懲戒処分や訓告を受けた公立小中高校などの教員は273人で、18年度に次いで過去2番目に多かった。うち児童生徒へのわいせつ行為で処分された教員は126人で、今回のように自校の児童生徒や卒業生への行為では83人が処分されている。
捜査関係者は「被害に遭った児童生徒は教員を信じたい思いを持っており、指導との区別がつきづらい場合が多い。教員が立場を利用し、無防備な児童生徒にわいせつ行為をするのは悪質性が高い」と話す。
成立した法律では、教員のわいせつ行為などを「児童生徒性暴力」と定義し、同意の有無にかかわらず禁じ、国や地方自治体、学校に防止や早期発見を求めている。文科省は発覚した場合には原則、懲戒免職とすることや、予防策として教員と児童生徒間の会員制交流サイト(SNS)での私的なやりとりを禁止するよう教育委員会に指導している。
(東京新聞の記事から引用)


勤務先の小学校に通っていた10代の女子児童3人にわいせつな行為をしたとして、警視庁捜査1課は12日、強制わいせつの疑いで教諭、高橋慶行容疑者(29)=東京都板橋区若木=を再逮捕した。逮捕は4回目。同課によると「弁護士と相談するまで黙秘します」と話している。
再逮捕容疑は令和元年10月~2年10月ごろ、同区の小学校で女子児童3人の胸を触ったとしている。3人は休み時間の際、算数を担当していた高橋容疑者が管理する教室に遊びに行き、被害に遭ったとみられる。
高橋容疑者は3年10月、同じ小学校の教室に鍵を掛け、教え子だった別の10代の女子児童にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつと監禁の疑いで逮捕され、その後、起訴された。
今回の女子児童3人の被害は、学校が高橋容疑者の逮捕を受けた聞き取り調査で浮上した。
(産経新聞の記事から引用)


弁護士と相談した上で犯行を否認し、児童の思い違いだったと言いくるめるつもりなのでしょうか?
女の子でも小学5年生、6年生ともなれば、不自然・不必要に体を触られたと察知できるのであり、被害を認識できます。相手は子供だからどうとでも言いくるめなかったことにすればよい、などと考えるのは大間違いでしょう
高橋容疑者は完全に詰んだ状態であり、懲役3年から4年の実刑判決を覚悟する必要があります
それでも現実を受け入れられず、悪足掻きを続けるのでしょうか?
素直に犯行を認め、被害児童と保護者に謝罪した上で賠償する意思を示した方が、裁判では情状酌量に結びつくのですが
追記:高橋慶行被告に対し、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決が言い渡されています。執行猶予の上限は5年であり、つまり裁判官は最大限執行猶予期間を設けたわけで、高橋被告が再犯する危険を考慮したのでしょう。5年以内に再犯に至れば執行猶予が取り消され、懲役3年の実刑が科されます。なお、執行猶予がついたとはいえ有罪判決を受けたのですから教員免許は剥奪されます

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