実の娘と性交、出産させた父親の公判
近親相姦事件の裁判というのは数が多いわけではないものの、確実に存在します
新聞やテレビのニュースで取り上げられる機会はほとんどなく、週刊誌が読者の好奇心を刺激するネタとして取り上げる場合がほとんどでしょう
自分もこれを取り上げるのは気が重いわけですが、知らぬ存ぜぬとはいきませんので書きます
週刊誌「FRIDAY」に掲載されている記事は長文なので、引用は一部にとどめます。全文を読みたい方は以下のアドレスにアクセスしてください
「一番重い刑を…」実娘に子供を産ませた父親の非道と言い訳の数々
実の娘と性交したとして児童福祉法違反の罪に問われている男(氏名年齢非公開)の公判が現在、東京地裁で続いている。
◆捜査のきっかけは児童相談所からの情報提供
起訴状によれば被告は2013年6月下旬から8月中旬にかけて、自分の娘・Aさん(当時15)が18歳未満と知りながら自宅で性交したとされる。2017年の刑法改正により監護者性交等罪が新設される前の出来事となる。
なぜ2013年の事案が、令和のいま、起訴に持ち込まれたのか。それは公判に証人出廷した刑事らの証言により、ある程度明らかになった。被告は実の娘に、自分との子を2人も産ませていたのだ。その子らが保護されている児童相談所からの情報提供を受けて捜査が始まったのだという。
ところが被告は否認した。21年9月に開かれた初公判の罪状認否では、書面を手に持ち、長時間、主に警察や検察に対する不満を訴えた。
「まずあの、今、起訴状ですね、それが犯行場所の住所が、記載されている住所と、起訴状記載の住所が違います!で、え~っと、またですね、犯行日時や場所等を、検察官は証拠から可能な範囲で特定するとしていますが……他県の警察が扱う同一の犯罪と本件を別にするため意図的に、証拠と違う住所を記載したのでは……また東京都は公訴犯罪事実を放置していた……子供たちの人権を著しく侵害している……」
この長く難解な認否を弁護人は「違法捜査に基づく公訴権の濫用だ」と要約し、捜査機関による手続きに違法な点があるため無罪であると主張した。
とはいえ証拠によれば、被告が実娘のAさんに、自分の子を2人産ませたことは間違いないようだ。捜査では、被告とAさん、そして児童相談所に保護されている2人の子についてDNA型鑑定が行われており、その結果によると、2人の子と被告が親子である確率はそれぞれ約99.999%だという。いっぽうの被告は、この鑑定における警察の手続きに不備があり、DNA型鑑定の結果が証拠能力を持たないと主張している。
捜査手続きに違法な点があったか否かが争点となったこの公判では、刑事や科学捜査研究所の職員らが証人として出廷し、当時の様子を証言した。被告は、公判のたびに毎回、調書や捜査報告書などの書類を大きな袋に入れて持ち込み、長いテーブルの上にそれらを広げ、証人らの話に耳を傾けていた。
そのうえ被告は審理のたび、裁判手続きについて30分ほど裁判長に“意見”を述べた。例えば、被害者である被告の娘・Aさんが証人尋問にあたり、弁護士の付き添いをつけると発表された際は次のように反対した。
「長女の尋問に、弁護士が付き添うことは、著しく不相当で、え~、人権擁護の観点から……弁護士が国家権力を濫用し尋問内容に影響が生じる……」
果ては自分の味方であるはずの弁護人にすら、不信感を抱き、不満を述べた。
(中略)
◆公判で実娘が語った「父に対する思い」
Aさんは妊娠・出産当時中学3年生だった。妊婦検診を受けていなかったため、母子手帳も持っておらず、出産時に正確な週数が分からなかった。そのため出産前の超音波検査や、出産後の胎児の身体測定などから出産時の週数を判断した結果、正期産でなく、31週での早産だったことがわかったという。
早産となった原因について産科医は「医学的に色々な可能性があり断定は難しい」としながらも、ひとつの可能性として、次のように述べた。
「妊娠中の性行為が考えられます。Aさんの場合にその可能性があると述べる理由として、31週で陣痛が起こった原因として『絨毛膜羊膜炎』を発症していました。これは、妊娠中に膣内に射精が繰り返された可能性があります」
争われている起訴事実は2013年のAさんとの性交であるが、実際はその後も、妊娠しているAさんに対して性交を繰り返していた可能性を、医師から指摘された格好となる。
さらに公判では、被害者であるAさん本人も証人出廷したが、Aさんは「解離性障害」により、被告との性交を全く記憶していなかった。症状としては、強いストレスにさらされるような経験後、一種の防衛本能が働き、その記憶が失われる場合がある。
しかしAさんは性交については記憶していなかったものの、妊娠中や出産時の出来事は一部記憶していた。当時、被告から「今思えば妊娠検査薬だったと思いますが、細長い棒に『おしっこをかけて』と言われたり、ダボダボの服を着させられたり、『お腹を下にして寝るな』と言われていた」と証言した。これが事実であれば、被告はAさんと性交したことや、その結果Aさんが妊娠したことを当時、自覚していたことになる。
(以下、略)
「DNA鑑定の手続きに不備があるので鑑定結果は証拠にならない」と否認しているようですが、そうやって平気でウソをつき、表面を取り繕おうとする態度にゲンナリさせられます
以前にも書いたのですが、自分が少年鑑別所勤務当時、収容させていた少女から「父親に犯された」との話を聞き、それゆえ彼女は家に居たくなくて頻繁に家出をしていたという事情を把握した件がありました。しかし、これを上司に話したところ、「自分の娘を犯す父親がいるわけがない。彼女は家出した責任を父親に押し付けるためそんな話をでっち上げているのだ」と返されました。その後、家庭裁判所の調査官が彼女の父親を呼び出し問い糾したところ、近親相姦を認めています
確かにその少女の話はウソが多く虚言癖を疑ったわけですが、父親から何度もセックスの相手となるよう要求させ、断ると殴られる生活がどれほど苦痛で、ストレスの原因となったかを考えれば上記の記事にある被害者Aさんが「解離性障害」になったのも理解できます
ただ、当時の自分の上司は少年鑑別所や刑務所に長く務めたベテラン職員だったわけですが、そのような状況に置かれた少女の苦悩を理解するだけの感性もなければ想像力もなかったわけです
さて、話を上記の事件に戻します。被告である父親は妊娠中のAさんに対し何度も性交していたのですから、鬼畜というほかありません。胎児が流産しても、それで構わないと思っていたのか、自分の性欲解消が最優先だったのかは分かりませんが
裁判は被告に懲役刑を課すだけであり、生まれたこども将来に責任を持ちません。生まれたこどもたちに、「あなたは近親相姦で生まれたのだ」と事実を伝えたところで、何の解決にもならないのであり、どうにも暗澹たる気分になってしまいます
量刑としては強制性交罪で懲役8年くらいでしょうか。そしてAさんの「解離性障害」も被告の身勝手な行動と性的暴力に振り回された結果であり、傷害罪を付け足してもよいのではないか、と思ってしまいます。それで懲役刑が4年でも5年でも上積みされるなら
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