就活生を強姦 リクルート子会社社員は懲役20年?
窃盗事件のように時代がどう移り変わろうと繰り返される犯罪もあれば、マッチングアプリで知り合った女性に薬物を飲ませて強姦するという、今の世相を反映した犯罪もあります
誰でも手軽に利用できるという利便性の反面、簡単に犯罪手段として悪用される負の面も併せ持つわけです
リクルートコミュニケーションズの元社員、丸田憲司朗被告はおよそ40人もの女性に対し上記の手口で犯行を繰り返したとして逮捕、起訴されています。最終的にどれだけの件数を立件するのかは不明ですが、AERAドット掲載の記事が量刑について触れていましたので、取り上げます
就活生への性的暴行で10回逮捕された30代男はどのくらいの罪になるのか? 元裁判官に聞いた
マッチングアプリで知り合った女子大生らに乱暴した疑いで、警視庁に10回逮捕された元リクルートコミュニケーションズ社員の丸田憲司朗容疑者(31)。「反省の態度が見えない」(捜査関係者)という丸田容疑者だが、スマホには40人のわいせつ動画が残されており、今後、さらに逮捕が続く可能性もあるという。10回逮捕となった異例の事件だが、果たしてどれくらいの刑罰が下るのか。
* * *
2020年11月、30代の知人女性に乱暴したとして準強制性交の疑いで逮捕された丸田容疑者。翌12月には、学生が就職を希望する会社の社員らに会える「訪問アプリ」を通じて出会った20代の女子大生に乱暴したとして同容疑で2回目の逮捕。被害者がトイレへと席を立ったすきに睡眠作用のある薬を酒に混ぜ、意識をもうろうとさせ乱暴するという卑劣極まりない手口だった。
丸田容疑者のスマホには40人もの女性へのわいせつ動画が残されており、自宅からは大量の睡眠薬が見つかった。その後もアプリで出会った女子大生らへの余罪が発覚、同容疑などで次々に逮捕された。
10月5日、20代の知人女性に、同様の手口でわいせつな行為をしようとしたとして準強制性交未遂の疑いで逮捕されたが、これが10回目。
「警視庁は悪質さと常習性に鑑み再逮捕を続けている。余罪についてさらに捜査を進めている」(全国紙社会部記者)
反省したそぶりがなく、あいまいな供述を繰り返しているという。
(中略)
刑事裁判官だった経験を持つ片田真志弁護士は「今後、何の罪で何件起訴されるかによって量刑に差が出る」と前置きしたうえで、
「あくまで一般論としてですが、仮に10人への準強制性交罪で起訴された場合、懲役20年前後が目安になるでしょう」と指摘する。
同様の事件の判例では、今年2月に、SNSで「写真撮影のモデル依頼」の名目で男性を誘い、計10人に睡眠薬入りの酒や食事を取らせて昏睡(こんすい)させ、性的暴行を加えたとして準強制性交等と準強制わいせつの罪に問われた元教諭の男に、大阪地裁が懲役20年の判決を下している。昨年12月には、マッチングアプリで出会った女性10人に同様の手口で昏睡させて乱暴などをしたとして準強制性交などの罪に問われた元銀行員の男に、東京地裁が懲役22年の判決を下している。
「何件以上なら何年という明確な基準はありませんが、起訴の件数が多ければ、それだけ量刑は重くなります。ただ、性犯罪については非親告罪になったとはいえ、被害女性は法廷で尋問を受ける場合もあるため、精神的負担から起訴をのぞまないケースもあります。その場合、検察は女性の感情に配慮し起訴しないことが多く、全容解明にはハードルがあるのが現実です。今回の事件で当局が逮捕を重ねているのは、起訴の件数を少しでも増やし重罰を与えたいという強い意志の表れだと思います」(片田弁護士)
(以下、略)
最近はマッチングアプリのテレビCMを目にするようにもなっており、利用者はますます増えるのでしょう。それにともなって被害者も増えるのは確実です
マッチングアプリの利用資格を18歳以上とか、就職活動中の大学生に限るとか定めたところで、犯罪者はあの手、この手で潜り込みます。対面で入会審査をしていない以上、どれだけ条件を厳格化しようと無駄でしょう
そうまでして出会いの機会、恋愛のための手段を用意する必要があるのかどうか自分には分かりませんが、利用したいと欲する人がいる以上はこの手のサービスはなくならないのでしょう
そして「素敵な出会いが待っているに違いない」と過剰な期待を寄せる若者が犠牲になるのは避けられません。学校で、家庭でいくら出会い系サイトの危険を教えようとも、利用するこどもはいるわけで(もちろん、性犯罪の被害に年齢は関係なく、犯行に至った加害者が悪いのです)
さて、丸田被告が11回目、12回目の再逮捕となった報道は見ていないので、立件は終了したのでしょう。丸田被告の携帯電話に画像が残されている女性でも、裁判沙汰にはしたくないと考える被害者もいて、警察や検察が立件を見送ったケースもあると想像します
だからといって、上記の記事にもあるとおり丸田被告の犯行に情状酌量の余地はないのであり、懲役20年かそれを超える求刑がされるはずです
下記の関連記事で挙げているように、三菱UFJ銀行の元社員は同種の犯行で懲役22年を言い渡されています
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