国会トイレで盗撮 経済産業省職員は不起訴
経済産業省の係長級の人物が国会のトイレで衆議院事務局勤務の女性職員を盗撮したとして逮捕されていましたが、不起訴処分で決着したと報じられています
被害者女性に多額の示談金を支払い、被害届を取り下げてもらったのでしょう
いささか腑に落ちない決定ですが、痴漢など迷惑行為でもこうした事件処理がままなされているわけで、今回が特別というものではありません
国会のトイレで女性を盗撮したとして、警視庁は19日、経済産業省職員の30代の男を東京都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で書類送検した。当時は国会対策を担当し、日常的に国会で勤務していた。任意の調べに事実関係を認めているという。捜査関係者への取材で分かった。
男の送検容疑は、4月23日午後5時50分ごろ、衆議院本館(東京都千代田区永田町1丁目)2階の女性用トイレで、個室にいた女性の動画をスマートフォンで盗撮したというもの。隣の個室上部の隙間からスマホを差し込んだとみられるという。盗撮に気づいた女性が大声を上げたため逃走したが、麴町署が目撃情報などをもとに事情を聴いたところ、「女性に好意を抱いていた。申し訳ないことをした」などと関与を認めたという。
(朝日新聞の記事から引用)
話が分かりにくいので補足しておきます
中央省庁では各党の国会議員を回って新たに提出した法案の説明をしたり、政策を説いて周り理解を得るという仕事があります。また、国会での質問に立つ予定の議員のところを回り(議員会館)、質問を集めて回ったりもします
事件を起こした職員はこの仕事を担当しており、国会や議員会館に出入りする許可証を所持していた…というわけです
経済産業省のホームページによれば、12月1日付けで停職9月の処分となっています。通常、停職6月の処分で「公務員として不適格だから辞めなさい」という趣旨であり、多くの者が退職手続きをします
もちろん、この場合でも停職処分が考慮されて退職金が計算されますので単なる自己都合退職よりも減額されます(算定の基準となる給与の号俸が懲戒処分によって引き下げられるので)
しかし、この職員の場合は停職9月の処分でも退職しないとの意思を示したのでしょう。現時点で係長級ですが、停職処分明けには一般職員級に降格となり東京以外の地方出先機関に飛ばされるはずで、二度と本省勤務には戻れません。被害者女性が衆議院事務局勤務なので、東京から追い出されるわけです
検察が起訴して禁錮または懲役の実刑が確定すれば懲戒免職処分にできますが、不起訴ではできないのです
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