わいせつ保育士対策 規制強化と言うけど…
保育士保育士の資格を有する人物による幼児への強制わいせつ事件が相次いでいたのですが、厚生労働省はようやく犯罪歴のある保育士の都道府県への登録を規制する方策をまとめ、法律改正を目指すと報じられています
性犯罪で逮捕された保育士の再登録を認めない、とするのが一番だと思うのですが、なぜか再登録を認める方向で制度の変更が検討されています。憲法の定める職業選択の自由との原則がある限り、性犯罪者で逮捕歴、受刑歴があっても再登録の道を閉ざしてはいけない、という考え方のようのです。ならば憲法を改正し、職業選択には公共の利益を考慮し制限するのもやむを得ない、と規定する必要があるのでは?
性犯罪者である教師、保育士を再びこどものいる現場に採用するなど大間違いであり、5年経過したから、10年経過したから容認する制度には絶対反対です
わいせつ行為を理由に都道府県から登録を取り消された保育士について、厚生労働省が、再登録を厳格化する新たな制度案をまとめたことが18日、わかった。現行制度は、刑事事件化した場合でも刑の終了から2年が経過すれば再登録できるが、新制度では最大10年にわたり禁止する。さらに、再登録の可否を審査する仕組みを導入し、処分歴のデータベース化も検討する。
同省は有識者検討会を開催して年内に正式決定し、来年の通常国会で児童福祉法改正案の提出を目指す。
児童福祉法は、保育士として働くには国家資格を取得後、都道府県への登録を義務づけている。
禁錮以上(児童福祉に関する法律の違反は罰金以上)の刑が確定した保育士については、都道府県が登録を取り消すよう同法で定めているが、現在は刑の終了から2年経過すれば再登録ができる。またその際、再犯の恐れがないかなどを審査する仕組みはない。
一方で、保育士によるわいせつ事案は後を絶たず、同省の実態調査では2003年~20年にわいせつ行為で登録を取り消された保育士は64人(男性61人、女性3人)に上る。子供へのわいせつ行為は学校現場でも問題化しており、今年5月には「教員による児童生徒性暴力防止法」が成立。免許失効者の再交付にあたり、専門家らが可否を判断する仕組みが作られた。
刑法は禁錮以上の刑の終了後、10年で刑は消滅すると定めている。これに基づき、新制度では、保育士の再登録を禁止する期間を「禁錮以上は10年」「罰金は3年」にのばす。被害者の事情などで刑事事件化を見送った場合でも、都道府県がわいせつ行為を理由に処分した際は、再登録の禁止期間を「3年」とする。
再登録時は、都道府県の審査会が審査する。保育士が処分歴を隠して別の自治体で採用されることを回避するため、保育所などが処分歴を閲覧できるデータベースの構築も目指す。
(読売新聞の記事から引用)
重要なのは有罪確定から3年たったから、10年たったから性犯罪者が性犯罪者でなくなるわけではないのであり、保育やその他こどもを扱う職場に受け入れるのは大間違いです。性犯罪者が罰金を納付して3年経ったら性犯罪者でなくなると、誰が保証するのでしょうか?
性犯罪者はおそらく10年たっても性犯罪者のままでしょう
保育士資格を剥奪し、再取得を認めないようにするのが最も実効性のある対策です。実効性のある対策なのに、「職業選択の自由に反する」から見送らなければならないというなら、憲法の規定こそが間違っているのです
性犯罪者である保育士による被害は幼児だけではありません。保育士資格があるとして学童保育に潜り込んだ小川大器(ひろき)は、知的障害のある小学生の女子児童を狙ったわいせつ行為を繰り返し、懲役12年の実刑判決を受けています。知的障害があれば、被害を親に申し出れないだろうと考えた上での犯行です
静岡県警富士宮署は9日、福祉施設職員の立場を使って施設使用者の10代少女を誘拐し、わいせつな行為をしたなどとして、わいせつ誘拐、準強制わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで富士宮市粟倉の元保育士・小川大器(おがわひろき)被告(32) =別のわいせつ誘拐罪などで公判中= を再逮捕した。
再逮捕容疑は2019年3月26日、県内の10代少女にわいせつな行為をする目的で福祉施設周辺を散歩中に誘拐し、わいせつな行為をした上、その様子をデジタルカメラで撮影して児童ポルノを製造したというもの。また、2020年6月25日には別の10代少女を施設までの送迎を装って誘拐し、同様の行為をしたというもの。
同署によると男の逮捕は5回目。勤務先の施設で知り合った少女らにわいせつな行為を繰り返していたとみられ、犯行の様子が記録されたSDカードなどから裏付けを進めていたという。
(静岡新聞の記事から引用)
小川被告に対し検察は懲役15年を求刑しましたが、静岡地裁沼津支部は懲役12年の刑を言い渡しています
小川被告が刑務所に12年服役し、出所して再び保育士への登録を申請したのならこれを認めるのでしょうか?
またどこかでこどもが犠牲になるのは確実でしょう。こどもが犠牲にならないようにするのが最優先のはずであり、職業選択の自由云々が優先されるのは間違っています
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