飲酒運転事故の梅沢被告 初公判

千葉県八街市で下校する小学生の列にトラックで突っ込み、2人を死亡させ3人に重傷を負わせた梅沢洋被告の裁判が始まりました
一般的な交通事故での罪を問う業務上過失致死傷の疑いではなく、危険運転致死傷罪に該当する容疑で起訴されています。業務上過失致死傷罪の場合、法定刑の上限が禁錮5年ですが、危険運転致死傷罪の法定刑は懲役20年、あるいは15年と定められており、梅沢被告はそれだけ重い刑罰が科せられるのでしょう(懲役20年に問われる場合と15年に問われる場合の違いは、以下の記事の中で説明されています)


千葉県八街市で6月、下校中の市立朝陽小学校の児童の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、5人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)で起訴された同市の運転手、梅沢洋被告(60)の初公判が6日午前10時から千葉地裁で開かれる。事故を受け、全国で通学路の安全確保や飲酒運転の根絶に向けた取り組みが進められる中で行われる公判。被告は捜査段階の調べに対し、事故の前に飲酒したことを認めており、量刑が争点となりそうだ。
起訴状によると、梅沢被告は6月28日、千葉市花見川区の京葉道路幕張パーキングエリアに止めた車内で飲酒。午後2時55分ごろに運転を再開した。約30分後、八街市内の市道を時速約56キロで走行中にアルコールの影響で居眠り状態に陥り、左側の電柱に衝突した後、児童の列に突っ込み、当時8歳と7歳だった男児2人を死亡させ、女児(8)=当時=に全治不明の重症頭部外傷など、男児(7)=同=に全治3カ月以上の右足骨折など、男児(6)=同=に全治3カ月以上の脳損傷などの重傷を負わせたとしている。
自動車運転処罰法では、危険運転致死傷罪を2条と3条で規定している。アルコールまたは薬物の影響により「正常な運転が困難な状態」と認識して運転した場合などに適用される2条の法定刑の上限は懲役20年。アルコールまたは薬物の影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」と認識して運転した場合などに適用される3条の法定刑の上限は懲役15年となる。
検察は、「正常な運転が困難な状態という認識は認められない」などの理由から3条を適用。事故後に梅沢被告の呼気から検知されたアルコール濃度は酒気帯び運転の基準値をわずかに上回る程度だった。
3条が適用されたことにより、裁判員裁判の対象とはならず、裁判官3人の合議により審理される。
(産経新聞の記事から引用)


問題は梅沢被告が常態的に飲酒運転を繰り返していたのに、そのまま運転業務をさせていた会社の責任が問われるか、でしょう
親会社「南武」と経営者である会長は、安全運転管理者を選任していなかった道路交通法違反容疑で書類送検されていますが、この場合でも5万円以下の罰金という法令上の規定です。これでは責任を問う意味がないとは言いませんが、あまりに軽い刑罰です
当然ながら被害者・その家族に対しては会社が加入している自動車保険から保険金が支払われるのですが、果たしてどの程度になるのか?
法廷で公判を傍聴し記事にするのも大切ですが、会社側が事故にどう対応しているのかも取材してもらいたいものです
梅沢被告には10年以上の懲役刑が求刑されると思われますが、亡くなったこどもが生き返るはずもなく、重傷を負った3人のこどもたちも今後は後遺症に苦しむはずです。酒飲みたさに飲酒運転を繰り返していた男が与えた傷はあまりに大きい、と言えます
次回公判は11月15日と、随分先になります

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